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トップ記事【海外在住の皆さまへ】在外選挙制度のご案内

【海外在住の皆さまへ】在外選挙制度のご案内

更新日2026年7月6日

海外にお住まいの日本国民の方は、在外選挙制度 により衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査に投票できます。
投票するには、あらかじめ 在外選挙人名簿への登録申請 が必要です。

登録申請ができる方

次の要件を満たす方が対象です。

  満18歳以上の日本国民
  在外選挙人名簿に未登録の方
  公民権が停止されていない方
  在外公館申請の場合は、原則として、その住所を管轄する在外公館の区域内に引き続き3か月以上住所を有している方(なお、申請自体は3か月経過前でも可能です。)
  ※日本国籍を失った方は対象外です。

申請方法

在外選挙人名簿への登録申請には、次の2つの方法があります。
1. 在外公館申請
 お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)の領事窓口で申請してください。
 申請は、本人または同居家族等が行えます。
2. 出国時申請
 国外転出届を提出した後、転出予定日までの間に、最終住所地の市区町村選挙管理委員会で申請できます。

登録される市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、次の方は本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。

  国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
  平成6年(1994年)4月30日までに出国した方

申請に必要なもの

  申請者本人の旅券
 ● 住所確認書類
  (例: 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、公共料金の領収書など)

※在留届を3か月以上前に提出している場合は、住所確認書類は不要となる場合があります。
※同居家族等が申請する場合は、委任の申出書と同居家族等の旅券も必要です。

注意事項

在外選挙人名簿への登録申請には、出国時申請在外公館申請の2つの方法があります。
出国時申請を利用する場合は、国外転出届の提出が必要です。
また、一時帰国などで日本国内に転入届を提出し、住民票が作成された場合は、原則として、その日から4か月を経過すると在外選挙人名簿から抹消されます。
抹消後に再び海外に居住することとなった場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。

関係リンク

外務省:在外選挙制度の詳細情報はこちら

総務省:在外選挙制度の概要についてはこちら

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