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在外選挙制度

更新日2021年3月11日

外国にいても「在外選挙制度」で、国政選挙の投票ができます。

「在外選挙人名簿」への登録が必要となります。
在外投票をするには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

在外選挙人名簿の登録申請について

登録資格

年齢満20年以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館(大使館や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(ただし、公民権を停止されていない方)。

申請書の提出方法

  • 申請者本人又は申請者の同居家族等※が必ず在外公館(大使館や総領事)の領事窓口に行って申請してください。
  • 申請書は在外公館にあります。
  • 受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

※同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。
例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。

在外選挙人名簿の登録市区町村

  1. 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方

(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
※市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしましょう。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出先の市区町村長にするようにしましょう。

登録申請の時に持参するもの

  1. 申請者本人の旅券
    ※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
  2. 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
    (例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
    ※海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出することになっています。この在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。
  3. 同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
    1. 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
    2. 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)

登録の抹消

在外選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失した時
  • 日本国内の市区町村において住民票が新たに作成された日から4ヶ月を経過した時
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかった時

※一時帰国をして住民票を作成(転入届を提出)し、再び海外に転出した場合には、日本国内の滞在期間の長短に関係なく、4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。

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