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原村奨学金支給事業

更新日2021年3月11日

奨学金 (平成29年度より開始)

経済的理由によって高等学校等の修学が困難な方に奨学金を支給する事業です。

奨学生の資格

次の各号のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 奨学生の親権者が本村に住所を有すること。
  2. 成績優秀、品行方正で、正規の修学年限を終了できる見込みがあること。
  3. 経済的理由により修学困難と認められること。

支給の額

1人について月額10,000円以内とします。

給付の条件

  1. 給付期間は高等学校等における正規の就学期間内です。
  2. 奨学生は、毎学年ごとに学業成績表等、求められた書類を提出すること。

その他

  1. 奨学金は返還の必要はありません。ただし、虚偽の申請によって支給を受けたとき、必要な届出を怠っていたときは、返還していただく場合があります。

詳細につきましては子ども課までご相談ください。

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