下記に当てはまる方は、医療費特別給付金の支給を受けることができます。
令和2年4月1日に制度改正があり、高齢者の医療費特別給付金制度の一部が変わりました。詳しくは、原村医療費特別給付金条例をご覧ください。
- 高齢者
原村に2年以上住所を有する68歳以上の方は、68歳に達する月から
※転入してから2年未満の場合は転入後2年が経った月から
(ただし、昭和27年4月2日~昭和28年4月1日までの間に生まれた方で、既に資格申請がお済の方は給付の対象となります。)
- 子ども
出生~18歳に達する日以降の最初の3月31日(高校3年生)まで
- 障害者等
ア、特別児童扶養手当等の受給者で、障害の程度が1級に該当する方
イ、身体障害者手帳3級以上の方
ウ、療育手帳B1以上の方
エ、精神障害者保健福祉手帳2級以上の方
オ、特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・長野県特定疾病医療受給者証・ウイルス肝炎医療費受給者証のある方
カ、育成・更生医療費受給者証のある方
キ、精神通院医療費受給者証のある方 (ただし、住民税課税世帯に属する方については、自立支援医療受給者証(精神通院)に表記された、医療機関及び薬局での公費の対象となる医療費に限る)
- ひとり親家庭等
18歳未満の児童
上記の児童を現に扶養している母又は父
- 寡婦
満50歳以上満68歳未満で母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第4項(※注1)で規定する寡婦で、同一住所に子どものいない方
※注1
母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第4項
この法律において「寡婦」とは、配偶者のいない女子であって、かつ配偶者のいない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
民法第八百七十七条
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
- 世帯主 (※注2・注3)
住民票に記載されている世帯主で、月の医療費の合計が下記の金額を超える方
年収約1,160万円~の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円の方 801,00円+(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円の方 57,600円
住民税非課税の方 35,400円
※注2 加入している健康保険で高額療養費の対象にならないと支給できませんので、高額療養費の対象になるかどうかはそれぞれの健康保険でご確認をお願いします。
※注3 高額療養費の支給決定通知書を持参の上、申請をお願いします。