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建設資材支給事業の概要

更新日2021年3月11日

身近な道路水路等を住民自ら整備・補修する工事について、村がその資材を供給し、地域住民が施行することによって地域の連帯と活性化を図り、住民参加型の村づくりを進める。

建設資材等支給事業の概要

15.4.1

  1. 目的 本事業は、身近な道路水路等を住民自ら整備・補修する工事について、村がその資材を供給し、地域住民が施行することによって地域の連帯と活性化を図り、住民参加型の村づくりを進める。
  2. 当該工事
    1. 村道整備(受益者3名以上の道路整備、舗装補修・敷砂利・側溝敷設及び補修・甲蓋・グレーチング他)
    2. 農道整備(受益者3名以上の上記内容)
    3. 水路整備(受益者3名以上の土側溝の整備・U型、BF水路の整備、補修・取水施設の整備他)
    4. その他村長が必要と認めた工事(県道等上記以外)
  3. 申請 申請者は原則として区長とし、施行希望者(区民・受益者等)は、事業の必要性を確認し、申請者へ申請手続きを依頼する。申請者は、適当と認めた場合、所定の申請書により村長に申請を行う。[区未加入者等は自らが申請人]
    1. 県道は、村長が諏訪建設事務所長に協議し、県の合意を得る。
    ※詳しくは、ページ下部の「原村建設資材等支給・環境維持事業実施要綱より抜粋」をご覧ください。
  4. 施行許可 村長は、申請が適当であると認めた場合、その旨を施行代表者へ通知するとともに、希望資材を遅滞なく支給する。
    1. 県道は、諏訪建設事務所が希望資材を用意し、原村より支給する。
  5. 工事施工 工事施工にあたっては、施工代表者の監督のもと工事の安全を十分確保する。
  6. 完了時 施工代表者は、工事が完了後速やかに所定の報告書により関係書類(材料納品書、写真等)を添えて、事業完了報告を行う。[村でも納品書確認]
    1. 県道は、村長が諏訪建設事務所長に通知する。
  7. 重機使用 施工に際し、重機の使用が必要な場合は、申請書にその旨を村担当係に連絡し、承認を得たうえで重機借上を行う。なお、重機の借上料については、別に定める規定額により重機の燃料代程度を支給する。
    ※ここでいう重機とは建設機械をいい、ダンプトラック等の車両類は含まず、人員等の人件費及び経費も含まない。
  8. 完了検査 村長は、事業完了報告を受理したうえで、速やかに完了検査を行う。
    1. 県道は、村長が諏訪建設事務所に通知し、諏訪建設事務所長が完了検査を行う。
  9. 廃棄物処理 コンクリート二次製品等の現場発生材は、施行希望者が村有地へ運搬する。同地で一時保管し、量が一定に達したところで原村が廃棄物処理業者に委託処理する。

「原村建設資材等支給要綱より抜粋」

(整備・補修事業の申請)

第3条
事業に必要な建設資材、建設機械燃料の支給を受けようとする者(以下「施工代表者」という。)は、区長または自らを申請者として、建設資材等支給事業申請書(様式第1号)により村長に申請し、県道については、村長が諏訪建設事務所長に協議するものとする。

(整備・補修事業の決定)

第4条
村長は、建設資材等支給事業申請書を受理したときは、内容を審査のうえ建設資材等支給事業決定通知書(様式第2号)により区長または施行代表者に通知するものとする。なお、県道については長野県(諏訪建設事務所)が原村を経由し建設資材を提供する。

(実績報告及び請求)

第5条
区長または施行代表者は、事業が完了したときには、すみやかに各事業別に関係書類を村長に提出または報告するものとする。
  1. 整備・補修事業を行った施行代表者は、建設資材等支給事業実績報告書(様式第3号)に必要により建設資材等支給事業請求書(様式第4号)を添付して、村長に提出するものとする。また、村長は県道関係については、諏訪建設事務所長に通知する。

(整備・補修事業の精算)

第6条
村長は、建設資材等支給事業実績報告書を受理したときは、事業の完了検査を行い、建設資材等支給事業請求書により事業の精算を行うものとする。また、村長は県道関係について諏訪建設事務所に通知し、諏訪建設事務所長が検査を行う。

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