村では、一般墓地の区画分譲を行っています。
北側には蓼科山、西側にはアルプスが見渡せる環境の良い土地です。
村では、合葬式墓地の使用者も募集しています。合葬式墓地の使用者募集については、こちらをご確認ください。
墓地区画(西) 水場
村営墓地の概要
村営墓地は、「原村墓地条例」及び「原村墓地条例施行規則」により運営されます。
一般墓地
久保地尾根墓地 | 久保地尾根西墓地 | |
所在地 | 原村11503番地2 | 原村11499番地4 |
造成年 | 昭和50年造成 | 平成19年造成 |
条例・規則 |
原村墓地条例 原村墓地条例原村墓地条例施行規則 原村墓地条例施行規則 |
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区画数 | 88区画 | 155区画(※未分譲61区画) |
区画図 | 墓地区画図 (PDF 48.8KB) | 西墓地区画図 (PDF 125KB) |
一区画の面積 | 約2.0m×約2.0m=約4.0平方メートル | 1.88m×1.88m=3.30平方メートル |
分譲価格 | 120,000円 | 380,000円 |
管理料 | 年1,000円(※毎年4月徴収) |
※永代使用権の分譲です。(所有権の分譲ではありません。)
※分譲中の区画については環境係へお問い合わせください。
使用者の資格
- 原村に住所を有する方
- 原村に本籍を有する方で、原村に住所を有する方を墓地管理人(※)として定めることができる方
※墓地管理人は、使用者が墓地を管理できない場合(又は使用者に連絡がつかなくなってしまった場合等)に、使用者に代わって墓地を管理することをご承諾いただける方です。
使用許可申請の方法
下記の書類等をご用意いただき、役場2階 建設水道課環境係窓口または電子申請https://logoform.jp/form/usSk/52170にて申請してください。
原村に住所を有する方は
- 様式第1号(墓地使用許可申請書) (DOCX 16.3KB)
- 申請者の個人の住民票の写し
村外在住で原村に本籍を有する方は
- 様式第1号(墓地使用許可申請書) (DOCX 16.3KB)
- 申請者の個人の住民票の写し(本籍の記載があるもの)
- 墓地管理人の個人の住民票の写し
- 住民票の写しは、役場1階 住民係で発行しています。(300円)
- 永代使用料(分譲価格)は、使用を許可する際に一括納入していただきます。
各種申請書
各種申請書には、添付していただく書類がありますのでご確認ください。
使用の申請をするとき | |
碑石等を建立するとき | |
埋葬するとき | 火葬の証明がお済みの「火葬・埋葬許可証」 |
相続等による継承手続き | |
住所等が変更になったとき |
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墓地を返還するとき | |
墓地使用料の還付申請をするとき ※墓地の返還の手続きが必要です |
墓地の管理について
- 墓地共用部分の管理は村が行います。分譲区画内は使用者個人により管理していただきます。
- 墓地使用者は、1区画あたり1,000円/年の墓地管理料をご負担いただきます。村から送付される納入通知書により、毎年4月30日までに納付してください。