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就学援助制度について

更新日2021年3月11日

就学援助

経済的な理由によって、お子さんの就学諸費用にお困りの場合、保護者の方に学用品費や学校給食費などの援助を行っています。

  1. 援助を受けることができる方
    生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、
    下記の項目に該当する方です。
    1. 村民税が課税されていない。
    2. 村民税または固定資産税の減免を受けている。
    3. 国民年金、国民健康保険の掛金等について減免を受けている。
    4. 児童扶養手当を受給している。
    5. 世帯更正貸付を受けている。
    6. 生活保護が廃止・停止になった。
    7. 保護者の職業が不安定で生活状態が悪い。
    8. 病気・災害など特別な事情により、生活が困難である。
    9. その他特別な事情がある場合。
  2. 受けられる援助
    1. 学用品費等(学用品費・通学用品費・宿泊を伴わない校外活動費)
    2. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
    3. 新入学児童生徒学用品費等
    4. 修学旅行費
    5. 給食費
    6. クラブ活動費、生徒会費、PTA会費
  3. 申請方法
    制度の適用を希望される方は小中学校または教育課に申請書があります。
  4. 認定について
    学校、関係者からの意見や所得等の状況を勘案して 認定されます。
    申請しても必ずしも認定されるとは限りません。
    あらかじめご承知おき下さい。

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