コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事農地を取得したい、借りたい

農地を取得したい、借りたい

更新日2021年3月11日

農地を取得したい、借りたい

 農地を耕作の目的で、権利移動(売買、賃貸借、使用貸借、交換、贈与)をするときは農業委員会で農地法第3条の許可を受ける必要があります。
   申請に関しては、受ける側の経営耕作面積が、申請地を含めて下記面積(下限面積)以上になれば、農地法3条の許可申請をすることができます。

       原村全域  50アール

  ・譲受人やその世帯員が、すべての農地につい耕作等の事業を行うと認められること。
  ・譲受人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められることなど。

農用地利用集積計画により農地の貸し借りをするとき

 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積事業による貸借の制度で、農地法第3条の許可が不要です。
 この制度は、担い手農家の規模拡大を図りやすくするために設けられた制度のため、区域は農業振興地域内で原則下限面積を満たしている方に限られます。

農用地利用集積計画制度によるメリットは次のとおりです。

・貸し手は、貸した農地について期間が満了すると確実に返還されます。
・借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。また、期間が満了しても利用権の再設定により継続して貸し借りすることができます。
・農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。

ダウンロード

農地法3条申請書(個人).doc (DOC 128KB)
記入マニュアル(個人).pdf (PDF 352KB)
現地確認票.doc (DOC 30.5KB)
必要書類一覧表.pdf (PDF 157KB)

 

 
 

      

カテゴリー