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農地を取得したい、借りたい

更新日2024年9月10日

農地を取得したい、借りたい

 農地を耕作の目的で、権利移動(売買、賃貸借、使用貸借、交換、贈与)をするときは農業委員会で農地法第3条の許可を受ける必要があります。
  譲受人については、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件などの要件を満たす必要があります。
  なお、令和5年4月1日より50aの下限面積要件は撤廃されました。

農用地利用集積計画により農地の貸し借りをするとき

 この制度は、担い手農家の規模拡大を図りやすくするために設けられた制度のため、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積事業による貸借の制度で、農地法第3条の許可が不要です。

農用地利用集積計画制度によるメリットは次のとおりです。

・貸し手は、貸した農地について期間が満了すると確実に返還されます。
・借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。また、期間が満了しても利用権の再設定により継続して貸し借りすることができます。
・農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。

ダウンロード

農地法第3条の規定による許可申請書(個人) (DOCX 72.7KB)
【記入例】農地法第3条の規定による許可申請書(個人) (PDF 314KB)
現地確認票.doc (DOC 30.5KB)
必要書類一覧表.pdf (PDF 157KB)

 

 
 

      

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