コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事児童手当の制度改正(拡充)のお知らせ(令和6年10月分以降)

児童手当の制度改正(拡充)のお知らせ(令和6年10月分以降)

更新日2025年1月14日

令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変更となります。

児童手当における令和6年10月分(12月支給分)からの変更点

 制度改正に係る主な変更点

内容 (新)令和6年10月分から (旧)令和6年9月分まで
所得制限

所得制限なし

全員に児童手当が支給される

所得制限あり

所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれる

所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されない

支給対象者 原村に住所があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 原村に住所があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給月額(児童1人あたり)

3歳の誕生月まで(第1子・第2子):

15,000円

3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円

3歳から高校生年代まで(第1子・第2子):10,000円

3歳から高校生年代まで(第3子以降):30,000円

・児童手当の場合

3歳の誕生月まで:一律15,000円

3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳から小学校修了前(第3子):15,000円

 中学生:一律10,000円

・特例給付の場合

中学校修了前:一律5,000円

児童の数え方

22歳に達する日以降の最初の3月31日までの養育および経済的負担のある子を対象として、上から順に第1子、第2子・・・と数える

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子・・・と数える

支給

年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)

※制度改正後の初回支給は令和6年12月

※支払通知書が発送がなくなる

年3回(10月、2月、6月)

申請について

制度改正による申請が必要な方

以下のア~エに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 新規の「児童手当認定請求書_(令和6年度制度改正)様式」を提出してください。

【記入例】児童手当認定請求書_(令和6年度制度改正)

【第3子以降のカウントについて】

大学生相当※のお子さまを含め、上から数えて3人目以降のお子さまに増額が適用されます。(3人以上お子さまがいらっしゃる場合でも、お子さまが22歳到達後3月31日を迎えた後は、カウントの対象外となります)

※大学生相当:18歳到達後の最初の3月31日以降から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にあるお子さまをいいます。
※3人以上(22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの年齢に限る)お子さまを養育しており、かつ、現在大学生相当のお子さまを養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
 新規の「児童手当認定請求書_(令和6年度制度改正)様式」を提出してください。
※3人以上(22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの年齢に限る)お子さまを養育しており、かつ、大学生相当のお子さまを養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

ウ 児童手当を受給し、3人以上(22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの年齢に限る)お子さまを養育しており、かつ、大学生相当のお子さまを養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

エ 支給対象児童のうち住民票上他市町村に在住している児童がいる場合は「別居監護申立書」を記載し提出してください。

制度改正による申請が不要な方

以下のオ~キに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
※新たに追加する児童等がいる場合には、申請が必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

カ 現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として認定となる方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。

こちらの案内も併せてご確認ください。児童手当制度改正用チラシ 

制度改正分の受付期限

〈最終期限〉令和7年3月31日(月曜日)【当日消印有効】

(注)最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。

(手当の支給は、申請書を受け付けした月の翌月分からになります。)

制度改正分の申請方法

郵送、窓口、電子申請で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
〒391-0100 原村12090-1(子ども・子育て支援センター内)
  子ども課 子育て支援係

※郵送申請にあたり、aまたはbのコピー、通帳のコピーを請求書に添付してください。
 (保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)
a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
  マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ、
  自動車運転免許証 ※両面、
  パスポート ※顔写真が写っている部分    等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
  健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

※電子申請については「認定請求書」のみ受付が可能です。下記URLから申請を行ってください。

https://logoform.jp/f/sjiKm

「監護相当・生計費の負担についての確認書」「別居監護は電子申請が行えません。お手数ですが、郵送または窓口にて申請を行ってください。

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送について

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、審査完了後、順次通知を発送いたします。

また、制度改正後も支給額が変わらない方には、新制度の認定通知等は行いません。

カテゴリー