デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の影響に直面する低所得世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
対象世帯
以下の(1)~(3)をすべて満たす世帯
(1)令和6年6月3日時点で原村に住民登録されていること。
(2)世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税であること。
(3)令和5年度住民税非課税世帯および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金の支給対象ではない。
※ただし、以下の(1)~(3)に1つでも当てはまる場合は対象外となります。
(1)租税条約に基づく免除を受けている者を含む世帯
(2)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(3)修正申告等により非課税から課税になった世帯(既受給世帯は、給付金を返還する必要があります)
(4)令和6年度6月4日以降の入国者のみからなる世帯
上記以外にも対象外となる場合があります。
給付額
1世帯につき10万円(世帯主に給付)
手続等について
対象と思われる世帯には、村から①「給付金支給のご案内」または②「給付金の手続きについて」のいずれかを8月5日付で郵送しています。
①「給付金支給のご案内」が届いた世帯
同封の「支給口座登録等の届出書(確認書)」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて、郵送または直接、福祉係(原村地域福祉センター内)へ提出してください。提出書類確認後、9月13日以降順次給付金を支給します。
提出期限:令和6年9月10日 必着
この給付金を辞退する場合は、福祉係(TEL 79-7092)までご連絡ください。「受給拒否の届出書」をお渡しいたしますので、必要事項を記入のうえ、福祉係(原村地域福祉センター内)へ提出してください。この場合、「支給口座登録等の届出書」は提出不要です。
提出期限:令和6年9月10日 必着
②「給付金の手続きについて」が届いた世帯
世帯の中に令和6年度住民税が確定していない方がいる世帯は、税務係にて申告の手続き後、世帯全員が非課税となった場合は、「申請書(請求書)」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、福祉係(原村地域福祉センター内)へ提出してください。提出書類確認後、9月13日以降順次給付金を支給します。
提出期限:令和6年9月10日 必着 (お早めにお願いします)
世帯全員が非課税とならなかった場合は、この給付金の支給対象となりませんので、手続きは不要です。
支給方法
口座振込(9月13日以降順次)
注意事項
※給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきます。
※DV等で住所地以外に避難をされている方へ
DV等で住所地以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。
同世帯の方(配偶者等)が給付金を受け取る場合でも、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。福祉係までお問い合わせください。
※給付金を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や携帯電話に福祉係から問い合わせを行うことがあっても、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに原村役場の窓口または茅野警察署にご連絡ください。
※この給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象になりません。