障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。
このためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも必要です。
このような観点から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が制定されました。
原村においても「原村における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」をさだめ、障害者就労施設等からの物品の購入、清掃等の役務の提供を受けています。
令和2年度 物品等の調達方針 775,000円
物品等の調達方針の推移 | 調達方針 | 実績 |
平成25年度 | 738,000円 | 740,868円 |
平成26年度 | 744,000円 | 744,399円 |
平成27年度 | 748,000円 | 750,177円 |
平成28年度 | 753,000円 | 753,911円 |
平成29年度 | 759,000円 | 759,414円 |
平成30年度 | 764,000円 | 764,917円 |
令和元年度 | 770,000円 | 770,420円 |
令和2年度 | 775,000円 |