令和7年度から、暫定賦課(※1)を廃止することになりました。これに伴い国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の普通徴収(納付書払い又は口座振替)の納期の回数が変更になります。
(※1)暫定賦課とは、前年中の所得がまだ確定しない時期に、前年度課税状況を基に仮に保険税(料)を算定する賦課方法(4月、5月、6月納期分)になります。
変更点
① 保険税(料)の通知回数が年2回から1回になります
これまで4月と7月の年2回行われていた通知が、7月のみの年1回に変更となります。暫定賦課保険税(料)と本算定賦課保険税(料)の差引きがなくなり、計算内容がより分かりやすくなります。
② 納付回数が12回から9回になります
納付回数が減少するため、1回あたりの納付額は増加しますが、年間の保険税(料)額は変わりません。
③ 年度途中での大幅な変更がなくなります
暫定賦課保険税(料)と本算定賦課保険税(料)の額が異なることによる年度途中での保険税(料)の大幅な変更が起こらなくなります。
特別徴収(年金天引き)の方について
特別徴収(年金天引き)の皆様は変更はありません。これまでどおり、仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、翌年2月)の年6回での納付となります。
お問い合わせ先
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国民健康保険税について
原村役場 住民税務課 税務係
Tel: 0266-79-7923 -
後期高齢者医療保険料について
原村役場 保健福祉課 医療給付係
Tel: 0266-79-7925 -
介護保険料について
諏訪広域連合 介護保険課
Tel: 0266-82-8161