衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日は、10月27日(日曜日)です。
当日は、午前7時から午後8時までの間に指定の投票所で投票しましょう。
第1投票所 原村中央公民館(払沢・室内・判之木・やつがね の居住者)
第2投票所 柳沢公民館(大久保・柳沢・八ッ手 の居住者)
第3投票所 柏木公民館(柏木・菖蒲沢 の居住者)
第4投票所 中新田稲転研修施設(中新田・南原の居住者)
第5号票所 上里公民館(上里・農場・ペンション・原山 の居住者)(第5投票所(上里公民館).pdf (PDF 101KB))
【期日前投票】
10月27日に投票できない方は、期日前投票をすることができます。
期間 10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)の午前8時30分から午後8時まで
場所 原村役場3階 期日前投票所
投票は、私たちが国政に参加し、意思表示できる大切な機会です。棄権することなく、大切な一票を生かしましょう。
【持ち物】
投票所入場券
投票入場券を順次郵送中です。
期日前投票の際、入場券が届いていなくても投票可能です。期日前投票所受付にてお申し出ください。
【投票されるみなさんへのお願い】
・投票所内の混雑緩和のため入場整理を行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
投票者数分布状況
【不在者投票】
仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している人は、その施設内で不在者投票ができます。
出張や旅行で滞在中の市区町村で投票する場合
旅行や長期出張等で村外に滞在されている方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
- 投票手続
- 村選挙管理委員会に、下記関連ファイルlogoフォームにて申し込みをして頂くか所定の用紙を直接または郵送により提出し、投票用紙等を請求します。
(なお、滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。) - 村選挙管理委員会が請求者宛、投票用紙等を郵送します。
- 受け取った「投票用紙」「不在者投票用外封筒及び内封筒」「不在者投票証明書入りの封筒」を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票します。
(受け取った物のうち、投票用紙には何も記入せずに、また、不在者投票証明書入りの封筒は絶対に開封せずにお持ちください。なお、不在者投票ができる時間・場所は滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。) - 滞在先の市区町村選挙管理委員会が名簿登録地である村選挙管理委員会宛、記入済投票用紙等を郵送します。
※記入済みの投票が有効と扱われるためには、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに名簿登録地の投票所に到着していなければなりません。日数を要しますので、早めに手続をしてください。
指定施設等での不在者投票
- 投票手続
都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の病院長等に申し出ると、病院長等を通じて投票用紙等を請求することができます。投票は病院長等の管理する場所で行います。
不在者投票の期間
不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。
関連ファイル
- 宣誓書(兼請求書) (DOC 46KB) 提出先メールアドレス:gisen@vill.hara.lg.jp
- 宣誓書(兼請求書) (PDF 150KB)
- Logoフォームからの不在者投票申し込み