電子証明書の有効期間は3年です
公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間です。
公的個人認証の電子証明書が発行されてから3年が経過すると、有効期限満了により電子証明書は失効となり、失効した場合には電子証明書を使用した国税の電子申告などの電子申請に使うことができなくなります。
公的個人認証の電子証明書は平成16年1月29日から発行が開始されたため、平成19年1月より順次、有効期間満了のため失効していくこととなります。
- 公的個人認証サービスをご利用の方へ
引き続きご利用いただくためには更新手続きが必要ですので、お持ちの電子申請書の有効期間をご確認のうえ、有効期間満了日までに更新手続きを行なってください。
村では住民係窓口で更新を受け付けております。- 更新手続を行った場合の新しい電子証明書の有効期間は、更新手続きの日から起算して3年間となります。なお、公的個人認証の電子証明書再発行には通信料500円がかかります。
- 【電子証明書の有効期間を確認する方法】
電子証明書の有効期間は、現在の電子証明書を発行した際にお渡ししている電子証明書の写し(紙)や公的個人認証サービス利用者クライアントソフトにて電子証明書を表示させることによって確認いただくことができます。
※住民基本台帳カードの表面に記載されている有効期間とは異なりますので、ご注意ください。