家屋利用実績報告に基づく課税の軽減措置
当村に住宅を所有し村外に住民票がある場合、家屋を毎月1日以上居住利用された方は、報告書の提出により、「セカンドハウス」(毎月1日以上居住している家屋)の認定を受けることで土地家屋の固定資産税の軽減が受けられます。
★提出の要否は下のフローチャートでご確認ください。
売買や相続等で住宅の所有者が変わる場合は税務係までお知らせ願います。
※土地の課税がない方(免税点)は提出の必要がありません。
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お手続き方法と注意点
「セカンドハウス」に認定されるためには、毎年、「家屋利用実績報告書」に毎月の利用状況がわかる証明書類を添付し、提出いただく必要があります。
【家屋を新築された方】 家屋調査の翌月分からご提出ください。
【売買により家屋を新たに取得された方】 取得日の翌月分からご提出ください。
転出等により居住者のいなくなった家屋についても軽減を受けるためには、翌月分から報告書の提出が必要です。
届出書の様式 家屋利用実績報告書 (PDF 86.2KB) をダウンロードしていただくか、税務係の窓口でお声がけください。
なお、対象者と思われる方には毎年12月に通知をお送りしております。お送りする様式には電子申請用のQRコードも印字されています。
家屋利用実績報告書に1月から12月までの「利用実績を証明する書類」を各1枚添付のうえ、翌年1月末までにご提出ください。
一月でも証明書類の添付が無い場合は、利用実態があった場合でも固定資産税額は減額されませんので、ご承知おきください。
★利用実績を証明する書類
- 原村又は富士見町、茅野市、諏訪市、下諏訪町、岡谷市、北杜市小淵沢町での買い物レシート
(日付と場所がはっきりと確認ができるもの。レシートの原本を添付してください。)
- 中央自動車道の領収書またはETC利用明細書の写し
(ただし、入り口又は出口が小淵沢ICから岡谷ICまでの区間に限る。)
- もみの湯の領収書
- その他、原村に滞在したことを証明する書類
※電気料金、水道料金、テレビ受信料等は利用できませんので、ご注意ください。
留意事項・よくあるお問い合わせ Q&A
【留意事項】
○添付してあるレシートが汚れていて読み取れない、又は、のり、セロテープの貼ってある位置によって文字が消えている。
→ レシートが汚れて読みにくくなっている場合は、店舗に再発行をお願いするか、購入証明となる領収書など他の書類をご提出ください。レシートの文字が消えないよう、貼り付けの際は注意してください。
○コピーされたレシートを添付している。
→ 提出するレシートは、必ず原本(電子申告の場合は原本を撮影したもの)を提出してください。コピーしたレシートを提出された場合は、特例の適用対象外となります。
○同じ月のレシートを別の月の欄に貼っている。
→ 紙媒体で報告する場合、レシートは、該当する月の欄に正しく貼り付けてください。
また、電子報告の場合は、A4用紙1枚~3枚に収まるよう、1月分から12月分までを順に並べて撮影してください。
○対象地域外の店舗のレシートを添付している。
→ 対象地域の店舗でのレシートのみが受け付けられます。
受付不可の例として、八ヶ岳SA(山梨県北杜市長坂町)や白樺湖北東部周辺(長野県立科町)でのお買い物レシートは対象外です。対象地域の店舗のレシートかどうかよくご確認ください。
(対象地域)原村、富士見町、茅野市、諏訪市、下諏訪町、岡谷市、北杜市小淵沢町
○レジで発行された領収書で本店住所のみが記載されており、購入店舗名が不明なものを添付している。
→ 購入店舗名が明記されている領収書が必要です。レジ発行の領収書に購入店舗の情報が記載されていることをご確認ください。必要に応じて、購入店舗名が記載された別の証明書類(レシート等)をご提出ください。
○領収書ではなく見積書や請求書を添付している。
→ 見積書や請求書は受け付けられません。実際に購入した店舗・場所・日付が証明できるレシートや領収書をご提出ください。
【よくあるお問い合わせ】
Q1 入院していたので原村に行くことができなかった。
A1 入院やその他の理由で、毎月一回以上の利用実績がない場合は、特例の対象外となります。
Q2 受付した旨の通知はないのですか。
A2 ・電子申請の場合:受付完了後にメールで通知が届きます。
・紙媒体でご提出の場合:受付の確認通知は送付されません。
※ 申請結果については、電子申請、紙媒体でのご提出いずれの場合も、特例の適用・非該当の通知を2月にお送りしますので、その際にご確認ください。
Q3 申請が通ったかどうか知りたい
A3 申請が通ったかどうかについては、上記A2をご参照ください。2月に特例の適用・非該当の通知をお送りしますので、それまでお待ちください。
Q4 レシートを全部捨ててしまった
A4 レシートの一部または全てがないため、毎月一回以上の利用が確認できない場合、報告に必要な証明書類が不足しているため、特例の対象外となります。
この場合、再度レシートの再発行が可能か、購入先に問い合わせてください。再発行が難しい場合は、他の証明書類がないかどうか確認してください。