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医療費特別給付金支給制度について

更新日2025年1月14日

医療費特別給付金支給制度とは

この制度は、原村に住所のある高齢者・子ども・ひとり親家庭・重度心身障害者・世帯主に対して医療費の負担を軽減し、その健康保持増進と生活の安定を図ることを目的としています。
この制度を十分ご理解のうえご利用いただき、また健康管理にもご注意くださいますようお願いいたします。
医療費特別給付金支給制度について_R6.12ver (PDF 1.14MB)

 

対象者

下記に当てはまる方は、医療費特別給付金の支給を受けることができます。

詳しくは、お問い合わせください。

【子ども】

〇出生から18歳に達する日以降最初の3月31日(高校3年生の年度末)まで

 

【障害者等】

  ア、特別児童扶養手当等の受給者で、障害の程度が1級に該当する方

    イ、身体障害者手帳3級以上の方

    ウ、療育手帳B1以上の方

    エ、精神障害者保健福祉手帳2級以上の方

    オ、特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・長野県特定疾病医療受給者証・ウイルス肝炎医療費受給者証のある方

    カ、育成・更生医療費受給者証のある方

    キ、精神通院医療費受給者証のある方 (ただし、住民税課税世帯に属する方については、自立支援医療受給者証(精神通院)に表記された、医療機関及び薬局での公費の対象となる医療費に限る)

 

【ひとり親家庭等】

 〇18歳未満の児童等(18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学もしくは在校中の者)

〇上記の児童を現に扶養している母又は父

 

【寡婦】

〇満50歳以上で高齢者の区分に達するまでの期間、母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第4項(※注1)で規定する寡婦で、同一住所に子どものいない方

※注1 母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第4項

    この法律において「寡婦」とは、配偶者のいない女子であって、かつ配偶者のいない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。

    民法第八百七十七条

    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

    2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

    3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

 

【世帯主】(※注2・注3)

住民票に記載されている世帯主で、月の医療費の合計が下記の金額を超える方(高額療養費に該当された方)

    年収約1,160万円~の方                    252,600円+(医療費-842,000円)×1%

    年収約770万円~約1,160万円の方    167,400円+(医療費-558,000円)×1%

    年収約370万円~約770万円の方    801,00円+(医療費-267,000円)×1%

  ~年収約370万円の方                    57,600円

    住民税非課税の方                           35,400円

    ※注2 加入している健康保険で高額療養費の対象にならないと支給できませんので、高額療養費の対象になるかどうかはそれぞれの健康保険でご確認をお願いします。
    ※注3 高額療養費の支給決定通知書を持参の上、申請をお願いします。

 

各種お手続き

各種お手続きを行いたい場合は、必要な持ち物を揃えて原村役場1階 医療給付係の窓口までお越しください。

※住民票上別世帯の代理人の方による申請には、委任状が必要です。

 

【原村医療費特別給付金受給資格申請書】

医療費特別給付金の支給を受けるには、あらかじめ資格の申請が必要になります。

老人資格に該当される方は70歳到達月(お誕生月)に役場から通知が届きますので、そちらをお待ちください。

子ども資格の方は、出生・転入の際に窓口で案内があります。

原村医療費特別給付金受給資格申請書 (PDF 149KB)

原村子ども医療費特別給付金受給資格申請書 (PDF 150KB)

 

持ち物

〇口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

〇加入している健康保険の情報がわかるもの(保険証・資格確認書・マイナンバーカードなど)

〇所得がわかるもの(障害資格で資格取得をご希望の方で、申請年度の1月1日時点で村外にお住まいだった方)

 

【原村医療費特別給付金受給資格変更届】

下記に該当する場合、都度変更届の提出が必要になります。

▼加入している健康保険が変わったとき(加入している健康保険の情報がわかるものをお持ちください)

▼登録してある口座の変更を行いたいとき(変更先の口座がわかるものをお持ちください)

▼氏名が変わったとき

原村医療費特別給付金受給資格変更届 (PDF 67.4KB)

原村子ども医療費特別給付金受給資格変更届 (PDF 78.6KB)

 

【原村医療費特別給付金受給資格喪失届

下記に該当する場合、喪失届の提出が必要になります。

▼婚姻・障害の等級変更などで受給要件を満たさなくなったとき

▼他市町村に転出するとき

▼生活保護に該当したとき

原村医療費特別給付金受給資格喪失届 (PDF 60.8KB)

原村子ども医療費特別給付金受給資格喪失届 (PDF 77KB)

 

【原村医療費特別給付金支給申請書】

下記に該当する場合、医療費特別給付金の支給を受けるためには支給申請書と領収証の原本の提出が必要です。

▼子ども資格以外の方(福祉医療費受給者証をお持ちの子ども資格・ひとり親家庭等の子・子どもの障害資格)

▼子ども資格の方で、県外受診・受給者証提示忘れなどに該当した場合

※提出の方法や提出期限などは冒頭「医療費特別給付金支給制度について」をご覧ください。

原村医療費特別給付金支給申請書 (PDF 387KB)

原村子ども医療費特別給付金支給申請書 (PDF 364KB)

 

【委任状】

住民票上別世帯の方が本人に代わり医療費特別給付金についてのお手続きを行う場合は、委任状が必要です。

医療費特別給付金委任状 (PDF 61.6KB)

委任状(代筆用) (PDF 91.7KB)

※代筆用委任状は、委任者が、病気・障害等により字を書くことが困難な場合に限り使用してください。

 

 

 

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