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トップ記事妊婦のための支援給付事業について

妊婦のための支援給付事業について

更新日2025年4月21日

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。 

原村では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

また「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を充実させるため、8か月妊婦訪問を実施しています。

支給対象者

申請時点で原村に住民票があり、他の自治体で同様の給付を受けていない方のうち、次の要件を満たす方

1回目

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援金を申請していない方(※妊婦給付認定の申請が必要です。)

2回目

1.令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方

支給額

1回目:5万円

2回目:胎児の数×5万円

申請の流れ

1回目

申請書類

・妊婦給付認定申請書 ※妊娠届出時にお渡しします。

・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)

・妊婦さん本人名義の振込口座が確認できる書類の写し

申請期限

妊娠届出後、速やかにご申請ください。

(最終申請期限:胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間)

2回目

申請書類

・胎児の数の届出書 ※産後1~2か月頃の赤ちゃん訪問時にお渡しします。

・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)

・産婦さん本人名義の振込口座が確認できる書類の写し

申請期限

生後4か月以内にご申請ください。

(最終申請期限:出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間)

※申請は出産予定日8週間前以降から可能です。予定日8週間前から出産までに申請したい方は、保健福祉課健康づくり係までお問い合わせください。

※2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付の対象となります。妊娠が継続しなかった方は、保健福祉課健康づくり係までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

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