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トップ記事第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

更新日2025年5月13日

第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金の対象者

先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が国会において成立いたしました。

「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の申請受付を以下のとおり開始いたします。

概要

戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、公的扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。対象になるご遺族は戦没者1名に対してお一人です。

  1. 弔慰金の受給権者(援護法による)
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者などの死亡当時に戦没者などと整形関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
  4. 上記1~3以外の戦没者等の3親等以内の親族(甥、姪等)*戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限る)

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求の期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで

※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求書等

必要書類をお渡しします。

お手数ですが、原村役場保健福祉課福祉係(原村地域福祉センター内)窓口までお越しください。

 

戦没者等遺族に対する制度について

<厚生労働省リンク>

 

 

 

 

 

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