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トップ記事不育症治療支援事業について

不育症治療支援事業について

更新日2025年6月30日

 不育症治療を受けているご夫婦の治療に要した費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図るため、不育症治療支援事業を実施しています。希望する場合は、事前に保健福祉課健康づくり係へ電話でお問い合わせください。

対象者

 助成の対象者は、不育症治療を受けた夫婦であって、次のすべてに該当する方。

※ただし、長野県不育症治療支援事業の助成を受けることができる方は対象外となります。

〇助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)の1年以上前から夫婦の双方又は一方が村内に居住している方(住民票があること)

〇申請年度内に不育治療等を行った戸籍上の夫婦である方

〇申請日において村税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない方

〇医療保険に加入している方

 

助成対象となる費用

 助成対象となる費用は、国内の医療機関において実施された次のものとします。

〇不育症の診断に係る検査

〇不育症と診断された方が妊娠した際に行われたヘパリン療法、アスピリン療法及びステロイド療法

〇その他村長が特に必要と認めたもの

 

※次の費用は助成の対象となりません

・食事代、差額ベッド代、文書料等直接治療に関係のない費用

・出産(流産・死産等も含む。)に係る費用

 

助成額

 助成額は、1回の妊娠に係る検査及び治療につき助成対象となる費用の自己負担額の2分の1とし、年額5万円を限度とします。

 

補助金申請と請求方法

 申請希望の方は助成の対象となる不育症治療が終了した月より1年以内に、必要書類を提出してください。

 担当が申請方法、必要書類等について説明させていただきます。事前に必ず電話でお問い合わせください。

  申請には時間を要するため、申請利用のご相談及び申請書の提出はお早めにお願いいたします。

※治療を受けた日から1年以内に申請を行ってください。1年以上経過した場合は、助成の対象外となりますのでご注意ください。

※ご不明な点は、原村保健センター内保健福祉課健康づくり係 担当保健師までお気軽にお問合せください。

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