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原村生活困窮世帯支援金(住民税均等割のみ課税世帯こども加算分)を支給します

更新日2025年7月31日

食料品やエネルギー関係等の価格高騰の影響に直面する住民税均等割のみ課税世帯を支援するため、こども1人当たり2万円を給付します。

 

対象世帯

  以下の(1)~(4)をすべて満たす世帯

 (1) 令和6年12月13日時点で原村に住民登録されていること。

 (2) 世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税であること。

 (3) 18歳以下のこども(平成18年4月2日から令和7年6月30日までに生まれた児童)が世帯員に含まれること。

  

  ※ただし、以下の(1)~(4)に1つでも当てはまる場合は対象外となります。

 (1) 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

 (2) 租税条約に基づく免除を受けている者を含む世帯 

 (3) 令和6年度12月14日以降の入国者のみからなる世帯

 (4) 修正申告等により非課税から課税になった世帯(既受給世帯は、支援金を返還する必要があります)

  上記以外にも対象外となる場合があります。

 

 

給付額

 1世帯当たり、対象児童数に2万円を乗じた金額(世帯主に給付)

  例) 18歳以下のこどもが2人いる場合 : 4万円を支給

 

 

申請方法

7月23日付けで村から対象と思われる世帯へ下記の二点の書類をお送りしています。
 ① 「長野県価格高騰特別対策支援金」の支給のお知らせ(申請書)
 ② 「長野県価格高騰特別対策支援金」確認書

上記書類にご記入の上、必要書類を添えて、郵送または直接、福祉係(原村地域福祉センター内)へ提出してください。提出書類確認後、9月12日以降順次給付金を支給します。

 

 

提出期限

 令和7年8月29日(金)  必着

 

 

支給方法

 口座振込(令和7年9月12日以降順次)

 

 

注意事項

※支援金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合は支援金を返還していただきます。

※DV等で住所地以外に避難をされている方へ
DV等で住所地以外に避難中の方も、本支援金をご自身が受給できる可能性があります。
同世帯の方(配偶者等)が支援金を受け取る場合でも、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、受給することができます。
支援金を受給するためには、手続きが必要です。福祉係までお問い合わせください。

※給付金を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や携帯電話に福祉係から問い合わせを行うことがあっても、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに原村役場の窓口または茅野警察署にご連絡ください。

※この支援金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象になりません。

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