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選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することはできますか?

更新日2021年3月11日

A.選挙人名簿抄本は一定の条件のもとに閲覧することができます。

平成18年11月1日から公職選挙法の改正により、選挙人名簿の抄本の閲覧制度が整備されました。

選挙人名簿の抄本の閲覧は、以下の1から3の場合に限り行うことができます。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

申請の方法

申請をされる場合は、事前に村選挙管理委員会と日程調整のうえ、選挙人名簿閲覧申出書等の必要書類を提出してください。

その他

  • 実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)を提示いただく必要があります。
  • 閲覧は、読み取りまたは筆記に限ります。抄本のコピーやカメラでの撮影はできません。
  • 閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等は公表されます。
  • 詳しくは、原村選挙管理委員会へ問い合わせてください。

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