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トップ記事クレジットカードによる公売保証金の納付手続き

クレジットカードによる公売保証金の納付手続き

更新日2021年3月11日

公売保証金は、公売の円滑な執行を保証するもので、国税徴収法の定めにより、公売参加者が入札をする前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、原村が売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、見積価額の100分の10以上の金額を定めます。
公売物件によっては、公売保証金を納付を求めないことがあります。
公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。原村が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。

クレジットカードによる公売保証金の納付手続き

  • 銀行振込などにより公売保証金を納付する場合、この手続きは不要です。
  • 共同入札する場合および公売財産が農地の場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

※詳細は原村インターネット公売ガイドラインをご覧ください。

1 手続きに入る前に

手続きに入る前に、原村インターネット公売ガイドラインおよびYahoo!オークションガイドラインを必ずお読みください。

  1. クレジットカードによる公売保証金の納付は、原村がクレジットカード会社から直接に公売保証金の納付を受けるのではなく、公売参加者を代理としたヤフー株式会社から納付を受けるものです。したがって、原村は、公売参加者がヤフー株式会社に対し次のことに同意していることを条件として、クレジットカードによる公売保証金の納付を認めることとします。
    • クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権の付与
    • クレジットカードによる請求処理をヤフー株式会社が株式会社ネットトラストへ委託すること
    • 公売保証金取り扱い事務処理に必要な範囲で、公売参加申込者の個人情報を上記委託先へ開示すること
    • インターネット公売が終了し公売保証金の返還が終了するまで承諾を取り消せないこと
  2. Yahoo!JAPAN IDを取得した上で公売システムの『原村公売物件詳細画面』から「公売参加申し込み」を行い「クレジットカードによる納付」を選んで、必要な手続きに進んでください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで『原村公売物件詳細画面』から「公売参加申し込み」を行った後、この手続きを行ってください。
  4. 代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のYahoo! JAPAN IDにより、代理人が公売参加の手続きを行ってください。また、公売参加者は、委任状および住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに原村に提出することが必要です。原村が、この委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札することができません。
  5. 公売保証金の納付方法および金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の『公売物件詳細画面』によって公売保証金の金額を確認したうえで手続きを行ってください。

2 手続き

公売システム画面の案内にしてしたがって手続きを行ってください。手続きの完了と同時に入札可能の状態になります。

  1. 自己名義のクレジッットカード(支払回数1回)にて納付してください。
    • 法人で公売に参加される場合、当該法人の代表名義のクレジットカードをご使用ください。
    • 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
  2. 使用できるクレジットカードは次のとおりです。
    • VISAカード、マスターカード、JCBカード、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカード

    ※上記のいずれかのマークが付いていないクレジットカードはご利用になりません。
  3. 原村では公売参加者皆さまの便宜を図るため、クレジットカードの利用方法をお伝えしていますが、利用にあたってはインターネット公売の画面でよくご確認のうえご利用ください。

3 公売保証金の返還

  1. 最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となり売却決定された者が、買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となり売却決定された者が、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合、公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに最高価申込者(落札者)が買受代金を納付した場合に返還されます。
  3. 最高価申込者(落札者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。なお、公売参加申し込み後、入札しない場合でも、公売保証金返還時期は入札期間終了後となります。
  4. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還されます。
  5. 公売保証金の返還にあたっては、クレジットカードの引き落としがキャンセルされる方法がとられますので、実際の引き落としは行われません。(クレジットカードご利用明細への引き落としの記録および入金記録は行われません。)
  6. クレジットカードの引き落とし時期などの関係上引き落としが行われた場合、翌月以降に返還が行われる場合があります。
  7. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

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