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印鑑登録・証明

更新日2021年3月11日

印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。不動産登記や契約など重要な取引に使用される大切なものですので慎重に取り扱ってください。

◆印鑑登録のできる方

原村に住民票がある15才以上の方

【印鑑登録】

  • ご本人が窓口に来ていただくことが原則です(即日交付ができます)
  • 登録しようとするご本人の印鑑
  • ご本人であることが確認できるもの
    (官公署発行の本人確認書類で写真の貼付があるもの。運転免許証・在留カード・パスポートなど)
  • 本人確認書類がない方は原村で印鑑登録をしている保証人が1人必要です。
    保証書(役場住民係窓口にあります)に保証人の署名・実印を押印をして申請してください。

※ご本人(以下、申請人)が窓口へ来られない場合は、代理人が印鑑登録申請をした後、申請人の印鑑登録申請の意思を確認するため「照会書(印鑑登録等)」、「代理人選任届」を申請人あてに郵送いたしますので、即日交付はできません。詳しくは住民係へおたずねください。

登録できる印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏、名もしくは通称又は氏名もしくは通称の一部で彫られているもの。
    【例】「 山田太郎」「山田」「太郎」「山太」(※ 渡邉 渡辺、山崎 山﨑なども登録可能です。)
    (漢字をひらがな・カタカナに、あるいは、ひらがな・カタカナを漢字に書き替えたものは登録不可。)
  • 氏名以外のこと(資格、職業、花文字、飾り柄など)が彫られていないもの。
  • 印影の大きさが一辺8mm以上あり、かつ一辺25mmの正方形に収まるもの。
  • 同じ世帯の方がすでに登録している印鑑(または同じ印影になる印鑑)は登録不可。
  • 印影を鮮明に表せるもの。
    (ゴム印など印面が変化しやすい、縁まわりが欠損・摩滅している等は不可)
  • 外国人住民は、住民票と同じ氏名、また通称名があればこれと同じ氏名で彫られているもの。非漢字圏の方は住民票と同じカタカナ表記でも可

印鑑登録証明書の発行

  • 本人申請のとき 印鑑登録証(カード)
  • 代理人申請のとき 印鑑登録証(カード)、代理人のみとめ印

※印鑑登録証明書の申請には、かならず印鑑登録証(カード)を提示してください。
提示がないと証明書の交付はできません。

印鑑の変更(改印)

すでに登録してある印鑑の紛失などの理由で印鑑をかえるときは、はじめて登録するときと同じ方法で行います。

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