商店や病院、事業所などで取引や証明に使用されるはかりは、計量法により2年に1度定期検査が義務付けられています。
これは、検定に合格して出荷されたはかりと言えども、使用状況や年月によって誤差を生じてくる場合があるためです。
定期検査が必要な計量器の例
-
- 商店、事業所、農業協同組合などで商取引に使用しているもの
- 農家で庭先取引、箱(袋)詰めなどにより農産物を出荷するときに使用するもの
- 病医院、薬局などで用いる調剤用のもの
- 病医院、保健所、市町村役場、学校などで体重測定に使用するもの
- 検査日程
- 日時 9月24日(木) 11:00~12:00 13:00~14:30
場所 原村中央公民館
持参品 - ● はかり(おもり・分銅も含む)
● 検査手数料 - お問い合わせ先
長野県計量検定所 電話:0263-47-4006 - 原村役場 商工観光課 商工観光係 電話:0266-79-7929
