墓地に埋葬・埋蔵されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行うには、市区町村へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
改葬許可は以下のような手順になります
- 改葬許可申請書を市区町村長から取り寄せる。(市区町村によって様式が異なります)
- 現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者に埋蔵(収蔵)の証明を依頼する。
- 3,市区町村長へ改葬許可を申請し、改葬許可証の交付を受ける。
- 改葬許可証を移転先の墓地・納骨堂等の管理者に納骨する際、提出する。
申請者
改葬を行おうとする者が申請してください。
申請先
現在、埋葬・埋蔵されている墓地の所在地市区町村に申請してください。
村内に埋蔵されている場合は、住民財務課住民係になります。
申請に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 現在埋蔵されている墓地の管理者による証明を受けた改葬許可申請書(※1遺骨に1枚必要です)
*改葬許可申請書の用紙は、住民係に用意してあります。 - 申請者の印
※申請書を受理後、不備が無ければ、決裁を経て、改葬許可証を交付します。(おおむね1週間ほどかかりますので、ご承知おきください。)
原村で発行する改葬許可証の手数料は無料です。