死亡があった場合の届出
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
(死亡した日を含みます。)
だれが
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居人
(それ以外の方が届け出る場合は住民係へお問い合わせください。)
どこへ
- 死亡者の本籍地または死亡地の市区町村役場
- 届出人の住所地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書(死亡診断書)
- 届ける方(届出義務者)の印鑑
※ 死亡届と同時に斎場の使用許可及び埋火葬許可申請を受け付けます。
死亡から火葬まで
斎場の予約
葬儀の日時が決まりましたら斎場へ使用日時の予約をしてください。
静香苑の予約は茅野市役所(電話72-2101)で受け付けます。
※ 死亡されてから24時間経過すると火葬を行うことができます。
死亡届の提出
住民係窓口で死亡届を提出してください。
同時に埋火葬許可を受け、所定の斎場使用料をお支払いください。
許可書の提出
死亡届提出の際、お渡しする埋火葬許可・斎場使用許可書は火葬場へ提出してください。
斎場名
諏訪南行政事務組合 静香苑(せいかえん)
区 分 | 13歳以上 | 13歳未満 | 死胎 | 胞 衣 |
原村・諏訪市・茅野市・富士見町の住民 | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
上記以外の者 | 50,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
くわしくは静香苑の使用についてをご覧ください。
※静香苑以外の斎場を使用される方は、その斎場を管理している市区町村役場へお問い合わせください。
住所地特例について
亡くなられた方が、次に該当する場合は、組織市町村内の使用料を適用します。
- (1)組織市町村内の諏訪広域連合介護保険の被保険者が、組織市町村外の介護保険法に規 定 する住所地特例対象施設に入所し住民登録していた場合
- (2)組織市町村の介護給付等の支給決定を受けていて、組織市町村外の障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定施設に入所し住民登録していた場合
- (3)組織市町村内に本籍地を有し、大学進学や単身赴任等で組織市町村外に住民登録していて、静香苑使用許可申請者が組織市町村内に住民登録している場合
- ※(1)、(2)に該当される方は、静香苑使用許可申請時に必ず介護保険証または障害福祉サービス受給者証を提示してください。