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トップ記事おらほうのむらづくり事業

おらほうのむらづくり事業

更新日2025年1月17日

令和6年度の申請受付は終了しました。
令和7年3月末をもちまして「おらほうのむらづくり事業」は廃止となります。

おらほうのむらづくり事業とは

村民が、「自分たちの地域は、自分たちで考え、創る」という基本理念に基づき、自主的、自発的な地域のむらづくり環境整備事業に対し、補助金を交付します。

交付対象団体

  • 単独の地区
  • 複数にわたる地区で構成された地域団体
  • 環境整備を推進する団体等で、営利を目的としない団体

交付対象事業及び交付額

交付事業1
補助対象事業
  1. 地区におけるむらづくりに向けた創造性に富んだ事業
  2. 他地区との共同により整備することで、地域のむらづくりが大きく展開できる事業
  3. 地区の景観に関わる環境整備、及び景観の変化が形として残る事業
  4. 地域の特色ある事業
補助率 事業費の4分の3以内事業費の4分の3以内事業費の4分の3以内事業費の4分の3以内
限度額 100万円

予算の範囲内で年1回限りの交付となります。

 

交付事業2
補助対象事業 5.集落行動計画の策定及び推進に係る事業5.集落行動計画の策定及び推進に係る事業
補助率 事業費の10分の10以内
限度額 50万円

交付期間は、最初に交付を受けた日の属する年度から起算して5年間となります。
※各年度ごと申請は必要です。

注意事項

  • 補助対象事業1~5を併用して、一事業とすることはできません。
  • 事業を実施したい場合は事前に御相談ください。

補助交付対象としない事業

  1. 政治活動又は宗教活動に係わる事業
  2. 公序良俗に反する事業
  3. 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
  4. 事業に係る全ての業務を委託する事業
  5. 村が支出する補助金、交付金、助成金等を受けた事業
     

補助対象としない経費

  1. 団体の運営費、人件費、施設の維持管理経費
  2. 用地の取得・賃借に要する費用、補償に係る費用
  3. 調査研究、計画作成に係る費用
  4. 交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、備品購入費
    ※事業を実施するうえで真にやむを得ない事由によるものについては、補助対象経費とする
  5. その他補助事業に直接要する費用と認めがたい経費

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