児童に関する各種福祉手当について
児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
※障がい児福祉手当につきましてはこちらをご覧ください。
児童手当
【目的】
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
【支給対象者】
中学校卒業前の児童を監護する父母等に支給されます。
【手当の額】
児童手当給付 | 特例給付※ | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳~小学生 | 第1,2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※受給請求者の所得が所得制限限度額を超える場合は、児童の年齢にかかわらず特例給付(児童1人につき5,000円)が支給されます。
また、所得が上限額を超えた場合は手当の支給されません。
※児童手当に関する申請、所得制限限度額、所得上限限度額につきましてはこちらをご覧ください。
児童扶養手当
【目的】
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
【支給対象者】
18歳到達の年度末まで(障がい児にあっては、20歳未満)の児童を監護している父または母等に支給されます。
(注)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当の一部または全部が支給停止となります)。
【手当の額】※2023年4月~
区分 | 月額 | 児童加算額 | |
第2子 | 第3子以降1人につき | ||
全部支給 | 43,070円 | 10,170円 | 6,100円 |
一部支給 |
所得額に応じ 43,060~10,160円加算 |
所得額に応じ 10,160~5,090円加算 |
所得額に応じ 6,090~3,050円加算 |
特別児童扶養手当
【目的】
精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
【支給対象者】
精神または身体に障がいのある在宅の児童を監護する父母などに支給されます。
(注1)障がいの程度によっては、手当の該当にならない場合があります(このほかにも一定の要件があります。)
(注2)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当は全額支給停止となります。)
【手当の額】※令和4年度~
1級該当(重度)児童1人につき月額52,400円
2級該当(中度)児童1人につき月額34,900円