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児童に関する各種福祉手当について

更新日2025年1月14日

児童に関する各種福祉手当について

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 特別児童扶養手当

児童手当

【目的】

 児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

【支給対象者】

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

【手当の額】

 

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

※「第3子以降」のカウントは、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある22歳年度末までの児童がカウント対象となります。(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。)

こども家庭庁 児童手当

児童扶養手当

【目的】

 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。

【支給対象者】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を監護する父または母等に支給されます。

(注)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当の一部または全部が支給停止となります)。

【手当月額】 令和6年11月分~

 
区分 第1子 児童加算額
第2子以降
全部支給 45,500円 10,750円
一部支給

所得額に応じ

45,490円~10,740円

所得額に応じ

10,740円~5,380円加算

こども家庭庁 児童扶養手当

特別児童扶養手当

【目的】

 精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

【支給対象者】

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

(注1)障がいの程度によっては、手当の該当にならない場合があります(このほかにも一定の要件があります。)

(注2)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当は全額支給停止となります。)

【手当の額】 令和6年4月~

1級該当(重度)児童1人につき月額55,350円

2級該当(中度)児童1人につき月額36,860円

厚生労働省 特別児童扶養手当について

 

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