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トップ記事記帳・帳簿等の保存制度について

記帳・帳簿等の保存制度について

更新日2021年3月11日

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が、平成26年1月から、事業所得・農業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、同様に必要となります。
所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度

対象となる方

事業所得、農業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

 

7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

青色申告の場合

青色申告をされている方は、日々の取引の状況を記録(記帳義務)し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存(保存義務)する必要があります。

青色申告者は、原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。

標準的な簡易帳簿の種類

(1)現金出納帳、(2)売掛帳、(3)買掛帳、(4)経費帳、(5)固定資産台帳

ただし、上記5つの簡易帳簿だけでは、最高65万円の青色申告特別控除の適用は受けられません(最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けられます。)。

帳簿書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 7年
決算関係書類
現金預金取引等関係書類 7年(前々年分所得300万円以下の方は5年)
その他の書類 5年

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