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トップ記事固定資産税について

固定資産税について

更新日2022年4月6日

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の納税義務者

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。

土地
 
 土地登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
 
 建物登記簿又は家屋課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
 
 償却資産台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人が納税義務者になります。

税率等

 固定資産税額 = 課税標準額 × 税率 1.4%(100円未満切り捨て)

課税標準額
 
 課税標準額とは、固定資産税を算定するための基礎の価格です。
免税点
 
 市町村の同区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

固定資産の価格(評価額)

 固定資産は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価が行われ、村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、固定資産課税台帳に登録されます。このように決定された価格は、3年に1度(償却資産は毎年)評価の見直しを行うこととされています。これらの価格等については、固定資産課税台帳の閲覧でご確認いただけます。

土地
 
 地価公示価格の7割を基礎に、土地の現況(宅地・農地・原野等)に即して評価します。
家屋
 
 再建築価格(対象家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産
 
 取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

固定資産税の特例

住宅用地の特例
 
 敷地床面積のうち200㎡までは課税標準額が6分の1に、200㎡を超える部分については課税標準額が3分の1に軽減されます。ただし軽減対象となる土地の面積は当該敷地上家屋の床面積の10倍までです。
新築家屋の特例
 
 新築住宅の場合、新築の翌年度から3年間に限り、床面積の120㎡までの部分について税額が2分の1に軽減されます。(認定長期優良住宅に該当する場合は、5年間の軽減が適用されます。)

利用実績報告に基づく課税の軽減措置

 当村に住民票のない方で家屋を毎月1日以上居住利用された方は、報告書の提出により、セカンドハウス(毎月1日以上居住している家屋)の認定を受けることで土地家屋の固定資産税の軽減が受けられます。

手続きと注意点
 
 家屋利用実績報告書に1月から12月までの「利用実績を証明する書類」を各1枚貼り付けてご提出ください。一月でも証明書類の添付が無い場合は、利用実態があった場合でも固定資産税額は減額されませんので、ご承知おきください。家屋を新築なさった人は家屋調査の翌月分から、売買により家屋を新たに取得された人は取得日の翌月分から貼り付けてご提出ください。転出等により居住者のいなくなった家屋についても軽減を受けるためには、翌月分から報告書の提出が必要です。

【利用実績を証明する書類】

・原村又は富士見町、茅野市、諏訪市、下諏訪町、岡谷市、北杜市小淵沢町での買い物レシート         (日付と場所がはっきりと確認ができるもの。レシートの原本を添付してください。)

・中央自動車道の領収書またはETC利用明細書の写し                            (ただし、入り口又は出口が小淵沢ICから岡谷ICまでの区間に限る。)

・もみの湯の領収書

・その他、原村に滞在したことを証明する書類                                     ※電気料金、水道料金、テレビ受信料等は利用できませんので、ご注意ください。

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