消費税の軽減税率制度について
2019年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、税率引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されることとなりました。
軽減税率の税率は8%で、次の1及び2の品目を対象としています。
1.酒類、外食を除く飲食料品
2.週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
軽減税率制度の詳細については、下記の特設サイトをご覧ください。
・政府広報オンライン「特集 消費税の軽減税率制度」(外部リンク)
■軽減税率制度に関するお問い合わせ
消費税の軽減税率制度(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)で受け付けております。
・消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
専用ダイヤル:0570-030-456
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日除く)
軽減税率対策補助金
軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。
■軽減税率対策補助金に関するお問い合わせ
・軽減税率対策補助金事務局
専用ダイヤル:0570-081-222
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日除く)