償却資産とは
会社、工場、農業、商店、アパート貸し付けなど事業を行っている方が、その事業のために用いる機械、器具、備品等の事業用資産を償却資産と言い、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。法人税、所得税の申告において、減価償却額または減価償却費が損金や経費として計上している方は固定資産税の課税対象となります。
業種 | 課税対象となる償却資産の例 |
喫茶店・飲食店 | 接客用具、厨房設備(キッチン・流し台等)、テレビ、エアコン、冷蔵庫、看板等 |
農業 |
ビニールハウス、精米機、脱穀機、コンベアー、耕運機、乾燥機、籾摺り機、田植え機、トラクター等(ただし軽自動車税の課税対象は除く) |
不動産 | 駐車場、自転車置場、フェンス等 |
理容業・美容業 |
理・美容椅子、洗面設備、ドライヤー、パーマ器、サインポール、タオル蒸器等 |
自動車整備業 | 旋盤、プレス、溶接機、充電器、測定・検査工具等 |
建設業 | 大型特殊自動車、ポンプ、ブルドーザー、パワーショベル、各種工具等 |
金属加工業 |
旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、コンプレッサー、研磨機、溶接機、クレーン等 |
設置者 | 申告が必要な場合 |
法人・個人(事業用) | ・発電量が10kw以上の場合 |
個人(住宅用) |
・10kw以上発電する太陽光発電設備で余剰売電、全量売電の場合 ・10kw未満の発電量で全量売電の場合 |
<課税対象にならない償却資産>
・耐用年数1年未満または取得価格が10万円未満の減価償却資産で、規定により一時的に損金算入されるもの
・取得価格が20万円未満で、規定によりその全部または一部を一括したものの合計額を3年間で償却する方法の対象とされるもの
・自動車税や軽自動車税が課税されているもの
償却資産の申告
償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがなく、所有者の確認が困難です。そのため、毎年1月1日現在における村内の償却資産の所有状況について1月31日までに申告をする必要があります。
正当な理由がなく申告がない場合や偽りの申告をした場合は、法律により罰則が適用されることがありますので、期限内に正しい償却資産の申告をお願いします。
税額の算定方法
申告の内容(取得年月日、取得価格、耐用年数等)から課税標準額、決定価格を算出します。手順は次の通りです。
1.個々の資産の評価額を計算
・前年中に取得したもの:取得価格×(1-減価率÷2)
・前年以前に取得したもの:前年度の評価額×(1-減価率)
※評価額が取得価格の5%よりも小さくなった時は、取得価格の5%を評価額とします。
※減価率…耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて、1年間に資産の価値が減少する割合
2.課税標準額を算出
1で出した評価額の合計について、1,000円未満は端数処理をして切り捨てた上で課税標準額とします。
※地方税法の規定により、非課税となる資産や課税標準の特例が適用される資産があります。
3.税額を算出
課税標準額×1.4%
※税額を決定する際100円未満は端数処理をして切捨てます。なお、全ての資産の課税標準額を合計して150万円未満の場合には課税されません。
申告方法
所定の様式を使用し、申告書と種類別明細書を作成の上、原村役場住民財務課税務係窓口へ提出してください。
・今年度初めて申告される方
申告書は、下記からダウンロードし、印刷してご利用ください。
申告書の記入方法等については、令和7年度固定資産(償却資産)の申告について (PDF 2.37MB)をご確認ください。
・前年度、申告されていて償却資産課税台帳に登録されている方
12月上旬に申告書をお送りしますので、前年中に取得した資産及び減少した資産について申告をお願いいたします。
※資産の増減がなかった場合でも、申告をしてください。
税務係からのお願い
税務係では村内を巡回し、償却資産の課税漏れがないか、償却資産の申告内容に誤りがないか現地調査を行っております。係員が調査にお伺いした際にはご協力をお願いいたします。