児童虐待について
児童虐待とは
児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に対して虐待を行うことを指します。近年、児童相談所への虐待相談件数は増加の一途をたどり、子どもの命が奪われる痛ましい事件も後を絶ちません。
特に、「しつけ」と称して暴力や虐待が行われ、死亡などの重大な結果につながるケースも見られます。これを受けて、2019年6月に成立した「児童福祉法等の改正法」により、親による体罰は法的に禁止されることが明文化されました。この法律は2020年4月1日から施行されています。
体罰の禁止について
親権者が「しつけ」を理由に児童に体罰を加えることは一切認められていません。
【体罰の例】
- 長時間、正座させる
- 食事を与えない
- 頬を叩く
体罰とは、「体に苦痛や不快感を引き起こす行為はどんなに軽くても該当する」と定義されています。
児童虐待の種類
児童虐待は以下の4種類に分類されます。それぞれ単独で発生する場合もあれば、複数が複雑に絡み合うケースもあります。
1. 身体的虐待
- 殴る、蹴る、叩く
- 投げ落とす
- 激しく揺さぶる
- やけどを負わせる
- 溺れさせる
2. 性的虐待
- 子どもへの性的行為
- 性的行為を見せる
- ポルノグラフィの被写体にする
3. ネグレクト(養育の怠慢・放棄)
- 家に閉じ込める
- 食事を与えない
- 不衛生な状態に放置する
- 自動車内に放置する
- 重い病気にかかっても病院に連れて行かない
4. 心理的虐待
- 言葉による脅し
- 無視
- きょうだい間での差別的扱い
- 子どもの目の前で家庭内暴力(DV)を行う
児童虐待の防止と対応について
児童虐待を発見した、またはその可能性を感じた場合は、ためらわず速やかに通報してください。
連絡先
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子ども課 子育て支援係
電話番号:0266-78-4430 -
児童相談所虐待対応ダイヤル(全国共通)
電話番号:189(※24時間対応、匿名でも可)
虐待の事実が確認できなくても、「子どもの安全や安心が脅かされている」と感じた場合は、迷わずご相談ください。
詳細情報はこちら
子ども家庭庁のウェブサイトでは、児童虐待防止対策に関する詳細情報をご覧いただけます。