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児童虐待の防止について

更新日2025年1月14日

児童虐待について


児童虐待とは

児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に対して虐待を行うことを指します。近年、児童相談所への虐待相談件数は増加の一途をたどり、子どもの命が奪われる痛ましい事件も後を絶ちません。

特に、「しつけ」と称して暴力や虐待が行われ、死亡などの重大な結果につながるケースも見られます。これを受けて、2019年6月に成立した「児童福祉法等の改正法」により、親による体罰は法的に禁止されることが明文化されました。この法律は2020年4月1日から施行されています。


体罰の禁止について

親権者が「しつけ」を理由に児童に体罰を加えることは一切認められていません。

【体罰の例】

  • 長時間、正座させる
  • 食事を与えない
  • 頬を叩く

体罰とは、「体に苦痛や不快感を引き起こす行為はどんなに軽くても該当する」と定義されています。


児童虐待の種類

児童虐待は以下の4種類に分類されます。それぞれ単独で発生する場合もあれば、複数が複雑に絡み合うケースもあります。

1. 身体的虐待

  • 殴る、蹴る、叩く
  • 投げ落とす
  • 激しく揺さぶる
  • やけどを負わせる
  • 溺れさせる

2. 性的虐待

  • 子どもへの性的行為
  • 性的行為を見せる
  • ポルノグラフィの被写体にする

3. ネグレクト(養育の怠慢・放棄)

  • 家に閉じ込める
  • 食事を与えない
  • 不衛生な状態に放置する
  • 自動車内に放置する
  • 重い病気にかかっても病院に連れて行かない

4. 心理的虐待

  • 言葉による脅し
  • 無視
  • きょうだい間での差別的扱い
  • 子どもの目の前で家庭内暴力(DV)を行う

児童虐待の防止と対応について

児童虐待を発見した、またはその可能性を感じた場合は、ためらわず速やかに通報してください。

連絡先

  • 子ども課 子育て支援係
    電話番号:0266-78-4430

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル(全国共通)
    電話番号:189(※24時間対応、匿名でも可)

虐待の事実が確認できなくても、「子どもの安全や安心が脅かされている」と感じた場合は、迷わずご相談ください。


詳細情報はこちら

子ども家庭庁のウェブサイトでは、児童虐待防止対策に関する詳細情報をご覧いただけます。

児童虐待防止特設サイト

 

 

 

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