コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事児童虐待の防止について

児童虐待の防止について

更新日2021年9月9日

児童虐待について

 

児童虐待とは

保護者が監護する児童(18歳)を虐待することです。児童相談所の虐待相談件数は年々増加しており、子どもの命が奪われる痛ましい事件が
続いています。
この中には、保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、死亡に至るなどの重篤な結果につながるものもあります。こうしたことを踏まえ、2019年6月に成立した児童福祉法等の改正法において、体罰がゆるされないことであることが法定化され、2020年4月1日から施行されました。

 

体罰禁止

親権者は児童のしつけに際して、体罰を加えてはいけません。

例)しつけであっても…

 ①長時間、正座させる ②食事を与えない ③頬を叩くなど

「体に苦痛や不快感を引き起こす行為はどんなに軽くても体罰」と定義

 

さまざまな児童虐待

児童虐待は身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つに定義されています。四種類の子ども虐待は、それぞれ単独で発生することもありますが、暴力と暴言や脅し、性的暴行と暴力や脅し、などが、複雑に絡まりあって起こる場合もあります。

 

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

 

児童虐待についてはこちら

厚生労働省HP 児童虐待防止対策

 

虐待の発見と通告

虐待の事実がなくても主観的に子どもの安全・安心が疑われる場合、速やかに 子ども課 子育て支援係(℡0266-78-4430)もしくは児童相談所虐待対応ダイヤルにご連絡をください。

 

189_A4omote_02.jpg

 

カテゴリー