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トップ記事海外へ出国される方へ(納税管理人の選任)

海外へ出国される方へ(納税管理人の選任)

更新日2021年3月11日

住民税は、原則としてその年の1月1日現在に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税するため、年の途中で村外へ転出してもその年の住民税は原村に納めていただくことになります。その中でも特に国外へ出国される場合等には、次のいずれかの手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

納税通知書が送付される前に出国される方

納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。

 

納税通知書が送付された後に出国される方

⑴ 出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。

⑵ 納めていない住民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人の選任が必要になります。

 

住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合

・会社を退職後、出国する場合

 退職後は住民税を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、納税管理人の選任が必要になります。

・会社での住民税の納付が継続する場合、もしくは全額納付済みの場合

 出国後もその年の6月から翌年の5月までの住民税が会社の給与から差し引かれる場合や退職時に全額を一括で納めていただいた場合は、納税管理人を選任する必要はありません。

 

外国人の方が帰国のために日本を出国された場合

平成24年7月9日より、外国人の方についても住民基本台帳制度により住民票が作成されています。

外国人の方が既に日本を出国しているにも関わらず、お住いの市区町村で転出手続きをされておられない場合は、1月1日現在に住民票のある住所にて住民税が課税されます。また、転出の手続きをせずに「再入国許可」や「みなし再入国許可」を受けていると、住民票の住所に居住していると判断して課税することになります。1年以上出国(帰国)される場合は、役場で転出の手続きをしてください。一旦出国し、1年以内に再入国された場合も課税されます。なお、年内途中で出国される場合は、残っている税額の納付について手続きが必要ですので、出国される前に住民財務課税務係へお問い合わせください。

 

納税管理人の選任方法について

納税管理人を選任する場合は、「納税管理人申請書」又は「納税管理人承認申請書」を住民財務課税務係へ提出してください。

 

◆帰国後の手続きについて◆

納税管理人を選任した場合には、必ず「納税管理人承認申請書」により、納税管理人の廃止手続きを行ってください。

 

納税管理人を選任しないと・・・

納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。

注釈:公示送達とは、役場の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。

 

■その他

納付方法について

◎口座振替

出国前に住民税の納付のための口座を登録しておくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。ただし、この場合でも、納税通知書などを受け取るための納税管理人の選任が必要になりますのでご注意ください。

 

【根拠法令】

・地方税法 第300条

 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、該当市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承諾を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

・原村税条例 第25条

 村民税の納税義務者は、村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、原村の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は原村の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承諾申請書を村長に同日から10日以内に提出してその承諾を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

 

関連ファイル

納税管理人申請書(原村内にお住まいの方を納税管理人とする場合).pdf (PDF 67.4KB)

納税管理人承認申請書(原村以外にお住まいの方を納税管理人とする場合).pdf (PDF 73.4KB)

 

【申請書の提出先】

原村役場住民財務課税務係へご提出ください。

〒391-0192 長野県諏訪郡原村6549番地1

*郵送での提出も受け付けております。