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軽自動車税(種別割)の税率について

更新日2024年3月26日

軽自動車税(種別割)の税率について

令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。
これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税され、税率(税額)は区分、排気量及び用途により異なります。

 

今年度の税率は次の表のとおりです。

原動機付自転車(排気量125CC以下のバイクとミニカー)

区分 排気量等(定格出力) 税率(税額)
  原動機付自転車   50CC以下(0.6KW以下) 2,000円
50CC超90CC以下(0.6KW超0.8KW以下)  2,000円
90CC超125CC以下(0.8KW超) 2,400円
ミニカー※ 20CC超50CC以下 3,700円

※ ミニカーとは、排気量 50CC以下の三輪以上のものです。ただし屋根付き三輪は除きます。

小型特殊自動車(農作業用・その他)

区分 車種(例) 税率(税額)
  農耕作業用のもの   トラクター、コンバイン、スピードスプレイヤー等 2,400円
  その他のもの   フォークリフト、ロードローラー、 5,900円

二輪の軽自動車等(125CCを超えるオートバイ)

区分 排気量等 税率(税額)
  二輪の軽自動車   125CC超250CC以下のオートバイ、雪上車  3,600円
  二輪の小型自動車   250CC超のオートバイ 6,000円
車種区分 平成27年3月31日までの登録車 平成27年4月1日以降の登録車 新規登録後13年超の車両
(経年重課税率※1)

四輪車および三輪の自動車(排気量660CC以下の自動車)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

三輪以上の軽自動車は、自動車車検証に記載されている初度検査年月により税率が異なります。

※1 経年重課税率(電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は対象外。)
 初めて車両番号の登録を受けた月から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、標準税率の概ね20%を重課する特別措置が、翌年度分の軽自動車税から適用されています。

四輪車及び三輪の軽自動車グリーン化特例(軽課)

一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて税率(税額)を軽課するグリーン化特例が適用されます。
※軽減は、初めて番号の指定を受けた翌年度限りです。
※村が自動車検査証(車検証)の情報に基づいて課税するため、手続きは不要です。

令和5年4月1日~令和8年3月31日の新規登録車両のグリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税額

車両区分車両区分

車両区分車両区分 (1)75%軽減 (2)50%軽減 (3)25%軽減

平成31年4月1日~令和3年3月31日の新規登録車両のグリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税額

三輪のもの 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

※営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かち令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

※営業用乗用車の(3)25%軽減については令和5年4月1日~令和7年3月31日まで

 

 

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