令和8年4月1日より「軽自動車税(環境性能割)」が廃止されました。
それに伴い「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変更となりました。
軽自動車税の税率について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に1年分の税額が課税されます。 ※月割りでの課税や還付はありません。
税率(税額)は区分、排気量及び用途により異なります。
令和8年度の税率は以下のとおりです。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイクとミニカー)
| 区分 | 排気量等 | 税率(税額) | 標識の色 | |
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 |
50cc以下または定格出力0.6kW以下 ※ 二輪及び三輪以上の特定小型原動機付 自転車を含む |
2,000円 | 白色 | |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | 白色 | ||
| 50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下 | 2,000円 | 黄色 | ||
| 90cc超または定格出力0.8kW超 | 2,400円 | 桃色 | ||
|
ミニカー ※排気量 50cc以下の三輪以上のもの。 ただし屋根付き三輪は除く。
|
20cc超50cc以下 | 3,700円 | 水色 | |
小型特殊自動車(農作業用・その他)
| 区分 | 車種(例) | 税率(税額) | 標識の色 |
|---|---|---|---|
| 農耕作業用のもの | トラクター、コンバイン、スピードスプレイヤー等 | 2,400円 | 緑色 |
| その他のもの | フォークリフト、ロードローラー、 | 5,900円 | 緑色 |
雪上車
| 区分 | 税率(税額) | 標識の色 |
| 雪上車 | 3,600円 | 白色 |
二輪の軽自動車等(125ccを超えるオートバイ)
| 区分 | 排気量等 | 税率(税額) | 標識の色 |
|---|---|---|---|
| 二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下のオートバイ、雪上車 | 3,600円 | 白色 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超のオートバイ | 6,000円 | 白色 |
| 車種区分 | 平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 | 新規登録後13年超の車両 (経年重課税率※1) |
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|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
三輪以上の軽自動車は、自動車車検証に記載されている初度検査年月により税率が異なります。
※1 初度検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、標準税率の概ね20%を重課する特別措置が、翌年度分の軽自動車税から適用されます。(令和8年度は、初度検査年月が平成25年3月以前の車両が対象です。)
電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は重課税の対象外です。
四輪車及び三輪の軽自動車グリーン化特例(軽課)
一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて税率(税額)を軽課するグリーン化特例が適用されます。
軽減は、初めて車両番号の指定を受けた翌年度限りです。
村が自動車検査証(車検証)の情報に基づいて課税するため、手続きは不要です。
グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税額及び対象車
令和8年度は、初度検査年度が令和7年4月~令和8年3月の車両が対象になります。
なお、ガソリン車、ハイブリット車については、営業用乗用車の軽自動車のみが対象です。
| 車両区分 | (1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | |
|---|---|---|---|---|
| 三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
| 四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― |
| 営業用 | 1,000円 | ― | ― | |
(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)
(2)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(3)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
【注】(2)、(3)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
