小型特殊自動車の登録について
農耕作業用のトラクターやコンバイン、事業で使用しているフォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有されていれば課税の対象となります。該当車両を所有している場合は、税務係にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。
小型特殊自動車とは
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法の規定により次のように分類されます。
車両の種類 | 該当要件 | 税率 | ||
小型特殊自動車 | 農耕車 | 農耕トラクター 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機(乗用) など |
最高速度が時速35km/h未満 (乗用装置があるもの) |
2,400円 |
その他 | フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ など |
全長4.7m以下 |
5,900円 |
申告手続き
手続きに必要なもの
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新規登録の場合<販売店から購入したときなど>
・車名、型式、車台番号(製造番号)がわかるもの(販売証明書等) -
人から譲り受けた場合
<ア.前登録の車台が廃車済みの場合>
・廃車証明書
<イ.前登録の車台が未廃車の場合>
・ナンバープレート
・標識交付証明書
上記の必要なものと申請者の本人確認書類(運転免許証等)を用意していただき、役場の税務係で申請をしてください。
よくある質問
Q1 公道を走らないのにナンバープレートが必要なの?
A1 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。公道走行の有無とは
無関係ですので必ず申告をお願いします。
Q2 今は使用していないのにナンバープレートが必要なの?
A2 Q1と同様に所有していることに対して課税されますのでナンバープレートは必要になります。
Q3 軽自動車税(種別割)の申告をしないとどうなるのですか。
A3 軽自動車税(種別割)の所有者または売主が正当な理由なく申告または報告をしなかった場合に
ついては10万円以下の過料が科せられます。(原村税条例第88条)