特定関係にある資格者同士の入札参加の取扱いについて
原村が発注する、入札において、資本関係及び人的関係(以下「特定関係」という。)のある会社同士の同一入札への参加について、入札の公平性の確保又は談合の未然防止を図るため、令和4年3月29日以後に入札の公告を行うものから、別添「特定関係にある資格者同士の入札参加取扱いに関する基準」を適用します。
◎基準の概要
・特定関係にある資格者同士が、工事・業務等の同一入札に参加することはできません。
・特定関係が確認された場合には、入札にいたるまでに1者を除いて辞退していただく必要があります。
・前記を行わなかった場合は、その入札に参加する特定関係にある資格者の全ての入札を無効とします。
・特定関係の有無を確認することが必要と認められる場合に、「特定関係調書(様式第1号)」の提出を求めるものとします。