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療養費の支給について

更新日2021年3月11日

次のような場合いったん全額自己負担となりますが、申請により国民健康保険や後期高齢者医療広域連合が審査し、決定した額の自己負担割合を差し引いた額が後で支給されます。

  1. 不慮の事故などで保険証を持参せずに診療を受けたとき。
  2. 輸血に用いた生血代(医師が認めた場合のみ適用)
  3. コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合のみ適用)
  4. 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 針、灸、マッサージなどの施術を受けたとき。(医師の同意が必要)
  6. 海外渡航中に治療を受けたとき。

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