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トップ記事入札保証金の納付手続き

入札保証金の納付手続き

更新日2021年7月13日


・入札保証金の納付について

(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、原村が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、原村が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアのみ、イのみ、ウのみ、ア、イまたはウの3通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに原村が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、原村のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、原村に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
イ.銀行振込による納付
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、原村のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、必要書類を添付のうえ、原村に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が原村に到着後、原村から「納付書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、原村が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、原村が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・原村が指定する金融機関については、下記を参照してください。
1 指定金融機関
信州諏訪農業協同組合
2 指定代理金融機関
八十二銀行
3 収納代理金融機関
諏訪信用金庫、三井住友銀行、長野銀行、ゆうちょ銀行・郵便局(長野・新潟県内に限る)、長野県労働金庫、長野県信用組合、原村役場指定金融
※いずれも日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店を除く)
ウ.その他の方法による納付
納付方法はクレジットカードおよび銀行振込以外に、現金書留、郵便為替(ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替および定額小為替をいう。以下同じ)および直接持参があります。(各物件ごとに指定されている場合があります)
※売却システムで参加仮申し込みされる際には「銀行振り込みなど」を選択していただくことになります。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、原村のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、原村に送付または持参してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
(ア)現金書留または郵便為替の場合
最寄りのゆうちょ銀行で納付してください。
(イ)直接持参の場合
原村に直接持参してください。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「その他」に「○」をしてください。
・現金書留による送付または直接持参により入札保証金を納付する場合、現金もしくは銀行振出の小切手(諏訪手形交換所参加金融機関が振り出し、振出日より5日以内のもので、受取人は持参人払いとしたものに限ります) で原村に納付してください。
・郵便為替により入札保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
・現金書留の郵送料または為替手数料などについては、公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・直接持参の場合は、持ち込んだその日に金融機関に納入手続を行いますので、14時までに持ち込む必要があります。
・郵便為替または現金書留により入札保証金を納付する場合は、原則として申込書、必要書類を同封してください。

(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに原村の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。

(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

公有財産一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書.pdf (PDF 170KB)

 

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