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図書館協議会について

更新日2024年2月2日

図書館協議会とは

 ・原村図書館条例(平成8年条例第4号)第4条の規定に基づき設置された協議会です。

 ・協議会の委員の定数は7人以内とし、現在5名に委嘱しています。この委員は、(1)学校教育及び社会教育の関係者 (2)家庭教育の向上に資する活動を行う者 (3)学識経験のある者 を、原村教育委員会が任命します。

 ・任期は2年間としています。

 ・なお図書館法(昭和25年法律第118号)第14条では、「公立図書館に図書館協議会を置くことができる。」と規定されています。

 ・この原村図書館協議会では、図書館の運営について館長の諮問に応じ、意見を述べるための会議を行います。

原村図書館には原村図書館協議会が設置されています

原村図書館には、図書館法(法律第118号)第14条の規定により、原村図書館条例(平成8年原村条例第4号)で原村図書館協議会が設置されています。この原村図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関となっています。

原村図書館協議会の委員

協議会の委員は、7人以内で組織され、原村教育委員会が任命します。
令和4・5年図書館協議会委員

令和5年度 第1回図書館協議会について

令和5年度 第1回図書館協議会を行いました

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