社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に番号を付番し、社会保障・税・災害対策の各分野の事務で利用するものです。
この制度の導入により、国民の利便性を高め、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
平成27年10月に、住民票を有する一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から番号の利用が開始されます。
また、平成28年1月から個人番号カードの発行も開始されます。
詳しくは添付ファイル「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)概要」をご覧いただくか、以下リンク先ホームページ、もしくは下記「内閣府マイナンバー制度コールセンター」にお問い合わせください。
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)概要
- 内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページ
- 政府広報オンライン「社会保障・税番号制度」特集ページ
- 国税庁 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
- 厚生労働省 社会保障・税番号制度(社会保障分野)
内閣府マイナンバー制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号
- 0570-20-0178(日本語対応)
- 0570-20-0291(英語対応)
対応時間
- 午前9時30分から午後5時30分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
マイナンバーカードを活用した消費活性化策(マイナポイント)
マイナンバーカードを活用した消費活性化策とは、一定額を前払い等した者に対して、マイナンバーカードを活用したポイントである「マイナポイント」を国で付与するものです。詳しくは、下記のページをご覧ください。
・マイナポイント リーフレット(表) (JPG 899KB)
・マイナポイント リーフレット(裏) (JPG 3.54MB)
お問い合わせ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。)
平日9時30分から20時00分、土日祝9時30分から17時30分
マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)と申込は、役場1階 住民係の窓口でも行うことができます。
実施時間:平日8時30分から17時15分
問い合わせ:総務課企画振興係 ℡0266-79-7942
事業者の皆さまへ
マイナンバー制度開始に伴い民間事業者も、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。行政機関同様に民間事業者にも適正な取り扱いが求められ、その準備が必要です。 詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、「内閣府マイナンバー制度コールセンター」にて確認ください。