コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日2021年3月11日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に番号を付番し、社会保障・税・災害対策の各分野の事務で利用するものです。
この制度の導入により、国民の利便性を高め、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

平成27年10月に、住民票を有する一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から番号の利用が開始されます。
また、平成28年1月から個人番号カードの発行も開始されます。

詳しくは添付ファイル「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)概要」をご覧いただくか、以下リンク先ホームページ、もしくは下記「内閣府マイナンバー制度コールセンター」にお問い合わせください。

内閣府マイナンバー制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)

電話番号

  • 0570-20-0178(日本語対応)
  • 0570-20-0291(英語対応)

対応時間

  • 午前9時30分から午後5時30分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

マイナンバーカードを活用した消費活性化策(マイナポイント)

マイナンバーカードを活用した消費活性化策とは、一定額を前払い等した者に対して、マイナンバーカードを活用したポイントである「マイナポイント」を国で付与するものです。詳しくは、下記のページをご覧ください。

B3poster.jpg

 ・マイナポイント リーフレット(表) (JPG 899KB)

 ・マイナポイント リーフレット(裏) (JPG 3.54MB)

お問い合わせ

【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。)
平日9時30分から20時00分、土日祝9時30分から17時30分


マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)と申込は、役場1階 住民係の窓口でも行うことができます。
実施時間:平日8時30分から17時15分
問い合わせ:総務課企画振興係 ℡0266-79-7942

事業者の皆さまへ

マイナンバー制度開始に伴い民間事業者も、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。行政機関同様に民間事業者にも適正な取り扱いが求められ、その準備が必要です。 詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、「内閣府マイナンバー制度コールセンター」にて確認ください。

マイナちゃんのイラスト
マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」

カテゴリー