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トップ記事一時帰国で、住民票を作成し、短期間で再び海外に転出しました。在外選挙人証は?

一時帰国で、住民票を作成し、短期間で再び海外に転出しました。在外選挙人証は?

更新日2021年3月11日

A.在外選挙人証は無効になります。

ご注意

一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し住民票を作成した場合には、当該作成日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。この場合には、在外選挙人証を、交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納してください。

なお、住民票作成後に短期間で再び海外に転出した場合でも、日本国内での滞在期間の長短に関係なく、4か月を経過したとき在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人証は無効になりますので、海外の住所地に戻られてから4ヶ月経過後に改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。

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