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トップ記事悪質な消火器点検業者に気をつけよう

悪質な消火器点検業者に気をつけよう

更新日2021年3月11日

消火器の不適切な点検業者による被害が全国的に発生しています。

消防署とまぎらわしい服装の業者が消火器の点検をしようとしているイラストです。
消防署とまぎらわしい服装の業者が消火器の点検をしようとしているイラストです。

悪質な消火器点検業者に注意して下さい。

不適切な点検業者とは

突然、事業所等に訪れ、「消火器の点検に来た」と事情のよく分からない従業員に預かり書のような用紙にサインをさせ(実は契約書になっている)、あるいは 承諾をさせ、短時間に全ての消火器を回収し持ち去り、立会いのない離れた場所で点検し、全て終わったあとで「点検した」「消火薬剤を交換した」と通常の点検料より高額な請求(1本10,000‐20,000円)をします。

なぜ被害に遭ってしまうのか

販売等ではなく点検・詰替えを名目とすることにより、防火対象物の関係者等が適切な点検であると誤解し、受け入れてしまう傾向が強いと考えられます。

最近の手口

  1. 出入りの点検業者を装い、事前の電話(女性の声が多い)により点検の予約をとる。
  2. 受付や対応従業員に口頭のみで簡単な説明で済まし、契約書であることを隠してサインをさせる。また、当該契約書は、契約について責任のない者がサインをしても有効である旨が備考などに記されている。
  3. すぐに消火器を回収しはじめ、離れた場所で全数の消火薬剤を交換する。
  4. 点検作業を全て終えた状態で金額の請求をする。
  5. 支払いの拒否をすると、回収した消火器を返却しないなどとまくし立て、すごむなどにより、支払いを強要する。

高額な請求があったら

原則として契約日から8日間はクーリング・オフが適用されるので、配達証明付き内容証明郵便等により契約等の撤回、無効の主張を行なうことが有効です。詳しいことは消費生活センター等に相談しましょう。

悪質商法等のご相談は

原村役場住民財務課住民係
0266-79-7927(直通)

松本消費生活センター
0263-35-1556

にお問い合わせください。

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