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社会教育委員会

更新日2022年11月21日

社会教育委員会について

社会教育委員会とは

社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3) 上記の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(4) 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
(5) 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

委員の定数は8人以内とし、任期は2年とする。
学校教育、社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

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