既存住宅について、2024年 3月 31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。
対象となる住宅
平成26年4月1日以前から所在している住宅であること。
※賃貸住宅は対象外です。
改修工事の要件
- 省エネ改修工事に係る自己負担額が60万円を超えていること。(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
- 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。(1の工事は必須です) 1.窓の断熱改修工事 2.床の断熱改修工事 3.天井の断熱改修工事 4.壁の断熱改修工事
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上でること
- 改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 現行の省エネ基準を満たす改修工事であること
減額の内容
省エネ改修工事が行われた住宅の床面積120平方メートルまでの分について、改修工事が完了した日の翌年度分に限り、固定資産税の税額を3分の1減額します。
※ 新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度には、この省エネ改修による減額を受けることは出来ません。
※ 省エネ改修による減額の適用は1度限りです。
手続き
減額を受けるには、省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に申告をしていただく必要があります。必要な書類は、次のとおりです。
- 省エネ改修住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
(建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関が発行したもの。) - 工事に要した費用を証する書類(領収書等の写し)
※その他、必要に応じて、村から関係書類の提出をお願いすることがあります。