従業員に対する給料等の債権差押通知書を受け取った事業主は、法律の定めにより、その従業員に支給すべき給料等の一部を当村に納入していただく必要があります。
毎月の給料等の支給額確定後に次の計算書により取立て金額を計算し、当村に納入してください。
その他、ご不明な点等がございましたら下記お問い合わせ先へご連絡ください。
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