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トップ記事新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「家屋利用実績報告書(令和5年分)」の提出について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「家屋利用実績報告書(令和5年分)」の提出について

更新日2023年5月10日

 原村に住宅を所有されている方で、村外に住民票がある場合、家屋が「セカンドハウス」に該当すると認定された場合に限り、固定資産税の住宅特例の対象となります。

 「セカンドハウス」に認定されるためには、毎年、「家屋利用実績報告書」に毎月の利用状況がわかる証明書類(高速料金や諏訪地域及び小淵沢町内での買い物のレシート等)を添付し、提出いただく必要があります。

 令和5年分の家屋利用実績報告書について、令和5年1、2月において諏訪圏域における感染警戒レベルが4(警戒)以上となっていることから、新型コロナウイルス感染症の影響により家屋の利用ができなかった場合は、令和5年1、2月分についてはレシート等の添付欄に「感染拡大防止のため」等の理由を記入いただくことにより、証明書類(領収書等)の添付を求めないこととします。

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