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トップ記事原村固定資産評価審査委員会

原村固定資産評価審査委員会

更新日2024年4月9日

原村固定資産評価審査委員会について

 村内に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服については、原村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)に対して審査の申出をすることができます。委員会は村長から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。

 委員は、原村議会の同意を得て村長が選任します。現在、3名の委員が選任されています。

委員名簿(令和6年4月1日現在)

氏 名 任 期
篠原 仁志  令和4年11月1日~令和7年10月31日
小平 恒夫  令和5年4月1日~令和8年3月31日
長田 秀夫  令和5年7月23日~令和8年7月22日

審査の申出とは

 固定資産税の納税者の方は、評価額に不服がある場合、委員会に対して、「審査の申出」をすることができます。

 委員会が審査をすることができる事項は、評価額に関する不服に限られています

 なお、評価額以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置等)について不服がある場合、原村長に対して、行政不服審査法に基づく「審査請求」をすることができます。

種 別 不服の内容 不服申立て先
審査の申出 評価額 原村固定資産評価審査委員会
審査請求 評価額以外(非課税、減免、住宅用地の認定等) 原村長

土地・家屋

 土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度。直近では、令和3年度がこれにあたります。)の評価額が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いては、「審査の申出」をすることができません。

  • 新たに固定資産税を課税されることとなった土地・家屋の評価額。
  • 地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情により評価額を修正した土地・家屋の評価額。
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により、評価額を修正した土地の評価額(ただし、申出の理由は当該修正に関する部分のみに限られます。)。
  • 前年中に、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があったため評価額を修正すべきであると申し出る場合。
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置が適用されていないが、本来は適用を受けるべきであると申し出る場合。

償却資産

 年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。

審査の申出ができる方

 委員会へ「審査の申出」ができる方は、不服の対象となる評価額に係る当該年度分の固定資産税の納税者またはその代理人に限られます。このため、固定資産の所有者であっても、非課税や課税免除、免税点未満等により固定資産税が課税されていない方等は、「審査の申出」をすることができません。

審査の申出ができる期間

 「審査の申出」ができる期間は、原則として、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。

 なお、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後に、評価額の修正があった場合は、修正の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。この場合、「審査の申出」をすることができる事項は、評価額のうち修正された範囲に限られます。

審査の申出の方法

 評価額に疑問がある場合には、まずは住民税務課税務係にお問い合わせください。その上で評価額に不服がある場合は、「審査の申出」を行ってください。

 「審査の申出」をする場合は、「固定資産評価審査申出書」を提出して行います。用紙は、住民税務課税務係の窓口でお渡しします。「固定資産評価審査申出書」(正・副の2通)に不服内容等の必要事項を記載のうえ、提出してください(郵送可)。

 「固定資産評価審査申出書」の申出の趣旨および理由については、住民税務課税務係から評価内容等についてあらかじめ十分に説明を受けたうえで、申出内容の根拠等を具体的に記載してください

 代理人が審査の申出をする場合は、「委任状」(様式は任意)に、納税者の住所若しくは居所又は所在地、納税者の氏名又は名称、審査の申出に係る権限を代理人に委任する旨、代理人の住所若しくは居所又は所在地、代理人の氏名又は名称、審査の申出対象とする課税年度、申出年月日、委任日を記載し、納税者の方が押印の上(委任者が個人の場合、自署することにより、押印を省略することができます。)、審査申出書に添付し、提出してください。

 代理人が税理士又は税理士法人の場合は、上記の委任状に代えて、税務代理権限証書を提出してください。

 また、法人その他の社団・財団の代表者又は管理人、総代を立てた場合の総代は、代表者等の資格を証する書面(例:発行から3か月以内の法人の登記事項証明書(原本))を審査申出書に添付してください。

留意事項

  • 審査の申出に当たっては、あらかじめ、住民税務課税務係で価格(評価額)の根拠等について十分に説明を受けてください。
  • 審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。

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