大規模な土地取引をされた方へ届出のお願い
一定面積以上の土地取引(売買・譲渡など)を行った場合は、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、契約締結日を含む2週間以内に村長への届出が必要です。適切に対応いただくため、以下をご確認ください。
届出の対象となるもの
土地の面積
村内で一団の土地の取引が10,000平方メートル以上の場合
取引形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定または譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
届出について
届出義務者
権利取得者(例:売買の場合は買主)
届出期限
契約締結日を含む2週間以内
(注1)登記完了後の届出ではありません。
(注2)届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
- (例1)〇月1日(火曜日)に契約を締結した場合、〇月14日(月曜日)までに届け出を行う必要があります。
- (例2)△月7日(月曜日)に契約を締結した場合、契約締結日を含む2週間後は△月20日(日曜日)になりますので、その翌日の△月21日(月曜日)が届出期限になります。
届出書類
- 土地売買等届出書(正本1部、副本を2部)
- 添付書類
- 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図(道路地図等)
- 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(住宅地図等)
- 対象地の形状を明らかにした地図(公図の写し等)
- 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 委任状(所有者ではない者が届出を行う場合)
届出方法
窓口の場合
届出に必要な書類を企画財政課企画係へ提出してください。
郵送の場合
届出に必要な書類を以下宛先へ郵送してください。
〒391-0192 原村役場企画財政課企画係 行き
※届出期限内に役場へ到達している必要があります。(消印有効ではありません。)
届出様式ダウンロード
以下のリンクから申請書をダウンロードしてください
- 土地関係(申請様式)(長野県ホームページ)<外部リンク>
制度の詳細
以下のリンクをご確認ください
- 土地取引の事後届出制について(長野県ホームページ)<外部リンク>
- 事後届出のポイントについて(長野県ホームページ)<外部リンク>