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トップ記事国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出

更新日2025年6月30日

大規模な土地取引をされた方へ届出のお願い

一定面積以上の土地取引(売買・譲渡など)を行った場合は、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、契約締結日を含む2週間以内に村長への届出が必要です。適切に対応いただくため、以下をご確認ください。

届出の対象となるもの

土地の面積

村内で一団の土地の取引が10,000平方メートル以上の場合

取引形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定または譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡

届出について

届出義務者

権利取得者(例:売買の場合は買主)

届出期限

契約締結日を含む2週間以内

(注1)登記完了後の届出ではありません。

(注2)届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

  • (例1)〇月1日(火曜日)に契約を締結した場合、〇月14日(月曜日)までに届け出を行う必要があります。
  • (例2)△月7日(月曜日)に契約を締結した場合、契約締結日を含む2週間後は△月20日(日曜日)になりますので、その翌日の△月21日(月曜日)が届出期限になります。

届出書類

  1. 土地売買等届出書(正本1部、副本を2部)
  2. 添付書類
  • 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図(道路地図等)
  • 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(住宅地図等)
  • 対象地の形状を明らかにした地図(公図の写し等)
  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 委任状(所有者ではない者が届出を行う場合)

届出方法

窓口の場合

届出に必要な書類を企画財政課企画係へ提出してください。

郵送の場合

届出に必要な書類を以下宛先へ郵送してください。

〒391-0192 原村役場企画財政課企画係 行き

※届出期限内に役場へ到達している必要があります。(消印有効ではありません。)

届出様式ダウンロード

以下のリンクから申請書をダウンロードしてください

制度の詳細

以下のリンクをご確認ください

 

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