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トップ記事国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出

更新日2023年4月4日

一定面積以上の大規模な土地売買等の契約をした場合は、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、契約締結日を含めて2週間以内に村長に届出をしなければなりません。

届出の対象となるもの

土地の面積

村では一団の土地の取引が10,000平方メートル以上

取引形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定または譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡

届出について

届出義務者

権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約締結日を含む2週間以内

(注1)登記完了後の届出ではありません。

(注2)届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

  • (例1)12月1日(火曜日)に契約を締結した場合、12月14日(月曜日)までに届け出を行う必要があります。
  • (例2)12月7日(月曜日)に契約を締結した場合、契約締結日を含む2週間後は12月20日(日曜日)になりますので、その翌日の12月21日(月曜日)が届出期限の最終日になります。

届出書類

  1. 土地売買等届出書(正本1部、副本を2部)
  2. 添付書類
  • 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図(道路地図等)
  • 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(住宅地図等)
  • 対象地の形状を明らかにした地図(公図の写し等)
  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 委任状(所有者ではない者が届出を行う場合)

届出方法

窓口の場合

届出に必要な書類を総務課企画振興係へ提出してください。

郵送の場合

届出に必要な書類を以下へ郵送してください。

〒391-0192 原村役場総務課企画振興係 行き

※届出期限内に届いている必要があります。(消印有効ではありません。)

電子申請の場合

以下のアドレスから申請してください
https://logoform.jp/f/vqb3f

届出様式

届出様式は以下のアドレスからダウンロードしてください
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/infra/shinsei/tochi/shinsei.html

その他

制度の詳細は県ホームページをご確認ください

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/infra/tochi/torihiki/kisei/jigo.html

 

 

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