一定面積以上の大規模な土地売買等の契約をした場合は、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、契約締結日を含めて2週間以内に村長に届出をしなければなりません。
届出の対象となるもの
土地の面積
村では一団の土地の取引が10,000平方メートル以上
取引形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定または譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
届出について
届出義務者
権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約締結日を含む2週間以内
(注1)登記完了後の届出ではありません。
(注2)届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
- (例1)12月1日(火曜日)に契約を締結した場合、12月14日(月曜日)までに届け出を行う必要があります。
- (例2)12月7日(月曜日)に契約を締結した場合、契約締結日を含む2週間後は12月20日(日曜日)になりますので、その翌日の12月21日(月曜日)が届出期限の最終日になります。
届出書類
- 土地売買等届出書(正本1部、副本を2部)
- 添付書類
- 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図(道路地図等)
- 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(住宅地図等)
- 対象地の形状を明らかにした地図(公図の写し等)
- 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 委任状(所有者ではない者が届出を行う場合)
届出方法
窓口の場合
届出に必要な書類を総務課企画振興係へ提出してください。
郵送の場合
届出に必要な書類を以下へ郵送してください。
〒391-0192 原村役場総務課企画振興係 行き
※届出期限内に届いている必要があります。(消印有効ではありません。)
電子申請の場合
以下のアドレスから申請してください
https://logoform.jp/f/vqb3f
届出様式
届出様式は以下のアドレスからダウンロードしてください
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/infra/shinsei/tochi/shinsei.html
その他
制度の詳細は県ホームページをご確認ください
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/infra/tochi/torihiki/kisei/jigo.html