南信交通災害共済は令和8年度から公費による掛金負担となりました。
原村では、交通事故への備えをより確かなものにし、住民の皆様が安心して暮らせる村づくりを推進するため、「南信交通災害共済」の制度を変更いたします。これまでの個別申し込みは不要となり、自動的に共済の対象となります。
※令和8年3月31日以前の事故による見舞金の請求には個別の加入が必要になりますのでご注意ください。
南信地域町村交通災害共済とは
南信地域21町村で運営する人身事故に対する見舞金制度です。加入された方が交通事故により死亡・けが・後遺障害になられた時、お見舞金をお支払いする制度です。
共済の対象について
共済の対象となる方
1.変更後(令和8年4月1日以降)の共済期間でお見舞金の支払い対象となる方
- 令和8年4月1日時点で原村に住所のある方(年度の途中で原村から転出された方も対象となります。)
- 令和8年4月2日以降に原村に転入された方(転入日以降に発生した事故について対象となります。)
- 学業等で原村以外に在住しており、加入者に扶養されている方(見舞金請求の際に被扶養者であることを証明する書類が必要になります。)
2.変更前(令和8年3月31日以前)の共済期間でお見舞金の支払い対象となる方
- 加入手続きを行い、共済期間分の掛金を支払っていた方(未加入期間の事故については、遡って対象とすることはできませんのでご注意ください)
- 共済年度の4月2日時点で18歳未満の方
- 学業等で原村以外に在住しており、加入者に扶養されている方(見舞金請求の際に被扶養者であることを証明する書類が必要になります。)
対象となる事故
国内の公道上(百貨店や病院など、不特定多数の方が利用できる駐車場等を含みます。)で、車両同士、車両対物、人対車両、車両単独の自損事故により死亡・けが・後遺障害になられたときに見舞金をお支払いたします。ただし、車両のうち自転車を除く軽車両(荷車・馬車・電動式三輪車・車椅子など)は人とみなしますので、単独の自損事故は対象になりません。
見舞金のご請求について
交通事故に遭ったら
必ず警察に届け出を行ってください。(届け出を行わない場合、お見舞金が満額でお支払いできないことがあります。)
また、速やかに役場へ南信交通共済事故連絡票 (XLS 124KB)のご提出をお願いします。
※免責事項に該当する場合はお支払いできないことがありますのでご承知おきください。免責事項の詳細はこちら。
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ご請求の期限
傷害見舞金 : 事故の日から13ヶ月
後遺障害見舞金 : 事故の日から24ヶ月
死亡見舞金 : 事故の日から13ヶ月見舞金額
表1 見舞金額 種別 支払い要件 見舞金額 備考 傷害見舞金 事故の日から1年以内の、
① 入院又は骨折の場合のギプス
(本人着脱可能な固定具を除く。)
固定期間が2日以上。
② 通院治療実日数が3日以上基礎見舞金:2万円
通院:日額500円
入院:日額1,000円
(ギプス・固定帯を含む)同一共済期間内に2回以上の交通事故により見舞金を請求しようとするときは、通算して20万円が限度です。
通院・入院どちらもある場合はどちらか一方が条件を満たしていれば両方を支払い対象とします。
後遺障害見舞金 事故の日から2年以内に、交通事故が原因で
別表※1の身体障害者程度等級表に該当し、
身障者手帳の交付を受けた者で、
身体障害者1・2級又は医師が
植物症と診断したとき。40万円
傷害見舞金の受領の有無に関係なく支払います。 事故の日から2年以内に、交通事故が原因で
別表※1の身体障害者程度等級表に該当し、
身障者手帳の交付を受けた者で、
身体障害者3級となったとき。30万円 死亡見舞金 事故日から1年以内に死亡したとき。 200万円 傷害見舞金を受領している場合は、その差額を支払います。 付加見舞金 人身事故※2の事故証明書の正本 1,000円 発行手数料のみのお支払いになります。振り込み手数料等はお支払いできません。 付加見舞金は、他の見舞金の受領の有無に関係なくお支払いします。 物件事故※3の事故証明書の正本と救急車出動証明書の正本(救急出動証明書が入手できない場合は保険会社が発行する「人身事故証明書取得不能理由書」でも可) 1,000円 発行手数料のみのお支払いになります。振り込み手数料等はお支払いできません。
「救急車出動証明書の正本」および「人身事故証明書取得不能理由書」のいずれもご提出いただけない場合は、照合記録簿の種別が物件事故扱いの「交通事故証明書」の正本をご提出いただいても、発行手数料のお支払いはできません。診断書の正本
(複数の提出でも定額支払い)1,500円 診断書の正本と、
診断書料領収書(レシート不可)の正本実費 複数の診断書の正本と、その領収書の正本が提出されたときは、その領収額の合計額の支払いを含む。
※1 後遺障害の等級についてはこちらからご確認ください。
※2 照合記録簿の種別が人身事故であるもの。(自動車安全運転センターが発行する事故証明書の右下の欄に「人身事故」と記載のあるもの。)
※3 照合記録簿の種別が物件事故であるもの。(自動車安全運転センターが発行する事故証明書の右下の欄に「物件事故」と記載のあるもの。)
請求に必要な書類
傷害見舞金
①自動車安全運転センターが発行する「人身事故」の事故証明(この証明書の発行に関しては、交通事故を届け出た警察署の交通課にお尋ねください。)
②自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書のうち、照合記録簿の種別が「物件事故」である場合、消防署等第三者が発行する当該事故に関わる救急車出動証明書等と自動車安全運転センターが発行する「物件事故」の事故証明。消防署等第三者が発行する当該事故に関わる救急車出動証明書等が取得できない場合、町村長事故証明書のみ
③医師の診断書及び診療報酬明細書(通院日の確認できる書類)で、診療報酬明細書のみでは不可
④診断書等が正本の場合、診断書の発行に関わる文書料の領収書(レシート不可)
⑤整体・マッサージ・鍼・灸にかかる場合は、医師の指示書又は同意書
後遺障害見舞金
①後遺障害診断書
②身体障害者手帳のうち、顔写真、氏名及び生年月日等が確認できるページと、障害名及び障害等級が記載されているページの写し
死亡見舞金
①自動車安全運転センターが発行する「人身事故」の事故証明(この証明書の発行に関しては、交通事故を届け出た警察署の交通課にお尋ねください。)
②自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書のうち、照合記録簿の種別が「物件事故」である場合、消防署等第三者が発行する当該事故に関わる救急車出動証明書等と自動車安全運転センターが発行する「物件事故」の事故証明
③死亡診断書又は死体検案書
④診断書等が正本の場合、診断書の発行に関わる文書料の領収書(レシート不可)
⑤加入者の除籍謄本と、見舞金を請求される方と加入者の続柄が確認できる書類
⑥財産相続先を加入者が指定しているときは、その書類の写し
⑦会葬に対する礼状の写し
⑧当該事故が掲載されている新聞記事及び、葬儀の執行が掲載されている新聞記事の写し
支払い制限について
次の免責事項に該当する場合は、共済見舞金が支払われない場合があります。
- 自殺
- 著しい過失
① わき見運転等前方不注視の著しい場合
② 酒気帯び運転(道路交通法第117条の2の2第3号)及び、当該違反者が運転する車両に当該事由を事実として確認し同乗した場合
③ 時速15キロメートル以上時速30キロメートル未満の速度違反
④ 著しいハンドル、ブレーキ操作不適切 - 加入者の故意又は、重大な過失
① 過労による居眠り運転
② 酒酔い運転(道路交通法第117条の2第1号)及び、当該違反者が運転する車両に当該事由を事実として確認し同乗した場合
③ 無免許運転
④ 時速30キロメートル以上の速度違反 - 犯罪行為による自損事故
- 試運転や競技、興業等及びその訓練中の事故
- 直接車両に接触しない場合等の事故
- 道路外(一般家庭の駐車場や会社の駐車場など、特定の人のみが利用する場所を含む。)における事故または作業中の事故
- 荷台に乗車中の事故
- 原子核反応、地震、噴火、津波、戦争その他変乱等が原因の事故
- 無免許者の運転する車に同乗していて生じた事故
見舞金を半分しかお支払できない場合
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の種別が「人身事故」でない場合又は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の種別が「物件事故」で、救急車出動証明書等の添付がない場合。(救急車出動証明書等の添付がない場合は、物件事故証明書の提出は不要です。)
様式
事故連絡票 (XLS 124KB)
見舞金請求書 (XLSX 91.2KB)
医療機関診断書 (XLSX 35.4KB)
町村長事故証明書 (XLS 337KB)
