不妊治療をおこなっている夫婦の不妊治療に要した費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図るため不妊治療助成事業を実施しています。
対象者
不妊治療をおこなっていて、村内に1年以上在住し、かつ、医療保険に加入しているご夫婦。ただし、長野県が実施する不妊治療の給付を受けたご夫婦については、その給付年度が終了するまでは、村が実施する体外受精及び顕微受精に係る助成の対象になりません。
補助額
不妊治療に要した費用のうち、医療保険一部負担金及び医療保険適応外治療費の合計額の5割。年額10万円を限度とします。ただし、医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付等がある場合にはその額を控除します。
補助金申請と請求方法
担当が申請方法、必要書類等について説明させていただきます。事前に必ず電話でお問い合わせ下さい。
※御不明な点は、原村保健センター内保健福祉課健康づくり係 担当保健師までお気軽にお問合せ下さい。